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創業費について教えて下さい。

    個人事業主として創業します。
    業種は農業です。

    創業数年前から、水捌け改善のための土木工事、重機のレンタル代など、そういった細々した費用が総額で100万円程かかっています。これら全てを創業費として計上しても良いのでしょうか?
    領収書、請求書などは保管してあります。一般的に、創業費として計上できるのは、税務署に開業届を出す何年前までに、支出したものになりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    創業前の支出は「開業費」として計上可能で、開業届の提出前であれば数年前の支出でも問題ありません。水捌け改善の土木工事や重機レンタル代が事業の準備に必要な費用であれば開業費として扱えます。開業費は繰延資産として計上し、任意のタイミングで全額または分割して償却可能です。領収書や請求書の保管が必須で、個人的な支出と区別することが重要です。

    • 回答日:2025/02/15
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    ■ 創業費として計上できる範囲について

    個人事業主の創業費とは、「事業開始前に支出した費用で、開業後の売上に直接関係するもの」を指します。

    ✓ 創業費として計上できるものの例

    開業準備にかかった広告宣伝費
    事務用品や備品購入費
    事業用の研修費や打ち合わせ費用
    開業に関わる手続き費用(登記費用など)
    ■ 水捌け改善のための土木工事・重機レンタル代は創業費になるか?

    水捌け改善のための土木工事は、土地の整備に該当し、通常は資本的支出(固定資産)として処理するため、創業費には計上できません。

    一方、重機レンタル代は、事業を始めるために発生した費用として認められる可能性が高いため、創業費に含めることができます。

    ✓ 創業費に計上できる可能性が高いもの

    重機レンタル代
    小規模な修繕や試験的な作業にかかった費用
    ✓ 創業費ではなく固定資産扱いとなるもの

    土木工事(長期的に土地の価値を向上させるもの)
    ■ 創業費として計上できる期間について

    創業費は、開業届を提出する前に発生した費用であれば、何年前の支出でも計上可能です。明確な期間制限はありません。
    ただし、あまりに古い支出の場合、税務調査時に事業との関連性を問われる可能性があるため、**開業の準備として必要だったことを説明できる証拠(領収書・請求書・メモ)**をしっかり残しておくと良いでしょう。

    ■ まとめ
    ✓ 重機レンタル代は創業費として計上可能
    ✓ 土木工事は固定資産(資本的支出)として処理するのが適切
    ✓ 創業費は開業届提出前の支出なら何年前でも計上可能
    ✓ 領収書や請求書はしっかり保管し、支出の目的を明確にすることが重要

    創業時の経理処理は、将来的な税務調査にも影響するため、明確に区分しておくことをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/02
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    大内 宏貴 税理士事務所 / ビスポークパートナー株式会社

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3020493), 公認会計士(登録番号: 141384), その他

    特に範囲や年数については明文化されていませんので、税務署から問い合わせがあった時に合理的な説明ができれば、問題ありません。
    仮に創業5年前の支出であっても、それが創業準備と説明できるのであれば、5年前の支出を創業費として含めることは可能です。

    一方で、敷金や保証金、高額の農工器具などの資産を購入した場合には、創業費ではなく、敷金や差入保証金、固定資産としての計上となるので、その点は留意が必要です。(相談内容から工具系はすべてレンタルとお見受けしましたので、多分影響はないかと)

    • 回答日:2021/08/12
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      創業3年前に購入したトラクター160万円は、資本的支出になるかと思いますので、忘れずに機械装置として分けて計上しようと思います。

      投稿日:2021/08/15

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