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社長所有の土地建物の固定資産税

社長所有の土地建物を自身の法人会社に貸しています。
その際の固定資産税を法人会社で租税公課として経理処理したいのですが可能でしょうか

家賃については毎月発生しておりますが、固定資産税相当分加味してないです。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
その場合、固定資産税相当額を家賃として支払ったものとして処理します。
というのは、固定資産税は納税義務者が決まっていることから、納税義務者が異なる税金を租税公課として経費計上するのはおかしいという実務上の考えがあるためです。
よって、社長側においては、固定資産税相当額の家賃収入と同額の租税公課を両建て計上して確定申告をすることになります。
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  • 回答日:2022/05/21
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