1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 買掛金請求書の振込先

買掛金請求書の振込先

ある企業で2件の買掛金請求書が届きました。
請求内容によって支払先銀行口座が、「法人名義」と「個人名義」と別れているようです。
同じ企業でも「法人名義」と「個人名義」とで支払先口座を分けることによって、税務上何か問題はありませんでしょうか?
また、請求書はどちらも「法人名義」となっており「個人名義」口座の支払いであっても個人事業主とは異なるため源泉徴収税の対象にはなりませんか?
調べていてもそういった事例が出てこなかったので、こちらで質問させて頂きました。
ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

明治通り税理士法人より回答させていただきます。

法人がお取引で個人口座を使用している場合もございます。
ですので、「法人名義」と「個人名義」に支払口座が分かれていたとしても
質問者様には特に問題はございません。

また、個人口座へのお支払いでも
取引相手は法人であることに変わりはありませんので、
源泉徴収税の対象にはなりません。

以上、ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/05/27
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

no image

うみもと会計事務所

回答させていただきます。
個人が別の法人格の代表者であることはありうるので、特に問題ないように思います。月によってころころ変わる場合には、問題ありだと思いますが、それは先方の話なので、こちらに非はないと思いますが、単に間違っているだけなのであれば、お伝えするのも必要かもしれませんが。。。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/05/26
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee