買掛金請求書の振込先
ある企業で2件の買掛金請求書が届きました。
請求内容によって支払先銀行口座が、「法人名義」と「個人名義」と別れているようです。
同じ企業でも「法人名義」と「個人名義」とで支払先口座を分けることによって、税務上何か問題はありませんでしょうか?
また、請求書はどちらも「法人名義」となっており「個人名義」口座の支払いであっても個人事業主とは異なるため源泉徴収税の対象にはなりませんか?
調べていてもそういった事例が出てこなかったので、こちらで質問させて頂きました。
ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
法人がお取引で個人口座を使用している場合もございます。
ですので、「法人名義」と「個人名義」に支払口座が分かれていたとしても
質問者様には特に問題はございません。
また、個人口座へのお支払いでも
取引相手は法人であることに変わりはありませんので、
源泉徴収税の対象にはなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/05/27
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うみもと会計事務所
回答させていただきます。
個人が別の法人格の代表者であることはありうるので、特に問題ないように思います。月によってころころ変わる場合には、問題ありだと思いますが、それは先方の話なので、こちらに非はないと思いますが、単に間違っているだけなのであれば、お伝えするのも必要かもしれませんが。。。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/05/26
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