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社会保険料・厚生年金について

会社を設立して社会保険に加入しました。6月から役員報酬(給料)を支給することになっているのですが、4月末から働いていてその時に社会保険の手続きをしてしまい、5月の社会保険・厚生年金は折半のはずが全額会社で払いました(本人は給料が出ていないので)。これは間違いでしょうか?また、その場合どのようにしたら良いでしょうか?

千代田創業支援パートナーズ

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

社会保険の届出の提出期限が「会社の設立登記終了後の5日以内」となっておりますが、役員報酬の支給自体が確定していない場合には、通常は年金事務所から「役員報酬の金額が確定してから来てください」と言われることが多いかと思いますが、今回はその指摘がなかったんですね。。。

5月は役員報酬がゼロであるため、本来は社会保険を支払う必要はありません(国民健康保険・国民年金に加入する必要はあります。)
よって、手続きとしては以下のいずれかにてご対応ください。

6月から役員報酬を支給することを正とし、年金事務所へ届出の誤りがあった旨の連絡を行い、社会保険の加入は6月からとする。(5月は国民健康保険・国民年金に加入する)
→手間はかかりますが、これが一番実態として正しいかたちになるかと思います。

年金事務所に提出した届け出を正とし、5月から役員報酬が発生させる
社会保険の加入は5月、役員報酬の発生は6月とし、5月分の社会保険料につきましては、折半分を個人から会社にお支払いする。
もしくは6月の役員報酬から2か月分の社会保険を控除する。

  • 回答日:2022/06/02
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うみもと会計事務所

回答させていただきます。
社保は労使折半ですので、間違いです。
5月分の役員負担分は会社が役員分を立替えたとして処理し、役員負担分を役員から回収してください。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/01
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  • 了解いたしました、ありがとうございます。

    投稿日:2022/06/01

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