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請求書や領収書について

会社で何かしら支払いをする/した際に、支払証明として保管が必要なものを教えてください。

具体的には、、、

・請求書だけでは不足でしょうか?(領収書の受領・保管がマストか)

・振込やカードで支払い履歴があれば、領収書は不要でしょうか?(発行してもらう小tが難しいケースもなるので)

ご指導の程、よろしくお願いいたします。

税理士法人CUBE

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

こんにちは。 税理士法人CUBEと申します。
国税庁HPにある「No.6497仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項」を基に要約してご回答させていただきます。
「請求書だけでは支払証明として不足でしょうか?」
「振り込みやカードで支払い履歴があれば、領収書は不要でしょうか?」
①取引先の氏名又は名称
②取引を行った年月日
③取引の内容(購入したものの内容。軽減税率対象の場合はその旨を含む。)
④請求金額
上記4点が要件となる帳簿への記載事項となります。
そのため、質問者様が受領した請求書に上記4点が記載されているのであれば支払証明として要件を満たしているかと存じます。

  • 回答日:2021/09/21
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荒井会計事務所

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はじめまして。
領収書等に必要な要件を明確に提示しているのは、消費税の規定です。
消費税の計算において仕入れにできるための書類には以下のような記載が必要と定義しています(消費税法第30条9項1号)
①書類作成者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容 
④税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ただし、質問者の質問文にもあったようにいちいち領収書をもらうことが難しいようなこの⑤については小売業、 バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業、旅行に関する事業、飲食業、駐車場業の業者から受け取るものはなくても差し支えないと規定しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
(請求書等の記載事項や発行のしかた 国税庁)
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSHI000000/30.html
(消費税法 仕入れにかかる消費税額の控除 税務研究会)

それ以外の例えば法人税法では、上記法定事項を帳簿等に記載することによって取引関係書類を整理・保存すること(帳簿代用書類)を認めています(消費税法ではこの帳簿代用書類は、仕入税額控除の要件とされる帳簿には該当しません。)
 
したがって、せっかく消費税の仕入税額控除に利用しようと思っても、要件をきちんと確認しないと「帳簿及び請求書等の保存」があるとは認められないことになります。
 
ただし、帳簿代用書類のうち、課税仕入れの相手方から受け取ったものは通常「請求書等」に該当すると考えられ、申告時にその書類を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に課税仕入れに関する法定事項が帳簿に記載されていれば、その書類と帳簿を保存することで仕入税額控除の要件を満たすことになります。
 
したがって、上記の要件を満たした相手が発行した領収書や請求書等が必要であると考えられ、それが実際には支出証明といった名称でも必要記載事項の要件さえ満たしていれば書類としては良い考えられます。
 

  • 回答日:2021/09/21
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ご質問ありがとうございます!
 
原則は、取引の明細が分かる全ての書類が必要です。
(預金明細、請求書、レシート、カード明細)
 
しかし、どうしても発行することが難しい場合は、請求書やカード等の明細で最低限は大丈夫です。

また、資料の保管に関しては税務調査のために必要です。
期間は、最長10年間の保管が義務付けられています。
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  • 回答日:2021/09/22
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請求書と支払い履歴がわかるもの、例えば、通帳でわかるとか、振込証でわかるとか、であれば、領収証まではいらないです。

  • 回答日:2021/09/21
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