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社員への出張規程に基づく出張手当の支給に関する仕訳について

    当社では出張規定を定め、役員・社員の出張に際し定額の日当(宿泊出張の場合は定額宿泊費も)を支給しております。日当支給に際し、出張後3営業日以内に社員から出張報告書及び出張旅費明細書、出張を証明する宿泊や飲食等の領収書の提出を義務付けております。報告書提出後3営業日以内には社員の口座へ振込をおこなっておりますが、この場合の旅費交通費の仕訳の日付は実際に出張した日付(宿泊出張であれば初日でいいでいいのか)でしょうか、または社員へ振込をした日付でしょうか?ご教授お願い致します。

    税理士法人ディレクション

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    そうですね。
    ただし、税務だけの話で言えば、出張と清算の相違が決算期末を跨がないのであれば、清算日に処理してしまってもいいですね。
    決算期末をまたぐ場合だけ注意が必要というレベル感の話かと思います。

    • 回答日:2022/06/10
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    実際に出張した日付ですね。

    • 回答日:2022/06/08
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    • ご回答ありがとうございます。

      出張した日付ですと、そのまま貸方科目を当座預金にすると社員振込が後日の為、口座明細との相違が発生します。1度、未払金計上をして社員振込時に当座預金科目で未払金を処理するかたちにすればいいのでしょうか?

      投稿日:2022/06/09

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