親族を雇用し、給与支給について
法人と個人事業(青色申告済み)とで不動産賃貸業をしています。子どもを雇用し、会計入力と修繕補助をさせたいと思っています。個人で専従申請をすると扶養控除が適用されないとの認識しています。そこで法人で雇用し、月額5万から7万円程度支給しようと思っています。源泉徴収、社会保険加入はしなくてもよろしいでしょうか?また会計入力上での仕訳は給与でよろしいでしょうか?
税務に関して言えば、源泉徴収義務がなくとも、給与は支払うことになりますので、税務署へ「給与支払事務所の開設届出書」の提出が必要かと思います。それに伴って納付額はないですが、源泉所得税の納付書を記載して毎月税務署に提出する必要があろうかと思います。こちらの手続きにつきましては「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出することで、半年分まとめることができます。
- 回答日:2021/08/14
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ご回答ありがとうございます。
参考とさせていただきます。
いろいろとありがとうございました。投稿日:2021/08/14
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ご返信ありがとうございます。
ご認識の通り今回の事例の場合は社会保険加入は不要ではないかと思います。
なお、社会保険に関しては社会保険労務士さんが主に扱う分野になるかと思います。より詳しく知りたいということであれば、社会保険労務士さんにご相談されるとよろしいかと思います。
- 回答日:2021/08/14
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ご回答ありがとうございます。
もう1点、お願いいたします。
5万程度であれば扶養控除申告書の法人代表に提出、源泉徴収不要、社会保険加入不要(?)ということですが、他に何か手続き等、必要なことはありますでしょうか?会計処理上の仕訳のみでよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。投稿日:2021/08/14
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ご質問ありがとうございます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があることを前提に月額88,000円未満であれば源泉所得税は徴収する必要はないかと思われます。
ただ、個人事業主であれば、例外はございますが一般的には5名以上常時雇用していると社会保険の加入義務がございます。一方、法人ですと社員1名でも加入義務がございます。
会計入力上、お子様が、御社の役員、みなし役員等でなければ給与でよろしいかと思います。
- 回答日:2021/08/12
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ご教示ありがとうございます。
私には本業があり、そちらで社会保険加入し、法人からは報酬を受け取っていません。私以外には役員はいません。まだ2期目で、会社設立登記、法人税申告を全て私1人でしております。ですので、顧問税理士もいない状態です。
子どもは来年、大学生になる予定です。仕事上の知識で月額88000円以上、正社員の4分の3以上で加入かと思いますが、いかがでしょうか?実際、5万円程度、渡す予定です。社会加入は必要でしょうか?投稿日:2021/08/12
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