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親族を雇用し、給与支給について

法人と個人事業(青色申告済み)とで不動産賃貸業をしています。子どもを雇用し、会計入力と修繕補助をさせたいと思っています。個人で専従申請をすると扶養控除が適用されないとの認識しています。そこで法人で雇用し、月額5万から7万円程度支給しようと思っています。源泉徴収、社会保険加入はしなくてもよろしいでしょうか?また会計入力上での仕訳は給与でよろしいでしょうか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

法定福利費の考慮
→ 社会保険非加入でも労災保険の適用を検討。

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労働時間の管理
→ タイムカードや業務報告書で証拠を残す。

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適正な給与支給の証明
→ 就業規則や労働契約書の作成が望ましい。

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会計上の仕訳
→ 給与手当(借方)/普通預金(貸方)で仕訳可能。

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住民税の影響
→ 住民税の非課税限度額は自治体ごとに異なるため要確認。

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住民税の影響
→ 住民税の非課税限度額は自治体ごとに異なるため要確認。

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社会保険の加入要否
→ 週労働時間が法人の正社員の3/4未満なら加入不要。

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源泉徴収の要否
→ 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すれば、月8.8万円以下なら源泉徴収不要。

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扶養控除への影響
→ 子どもの年収が103万円を超えると、扶養控除の適用不可。

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給与の適正額
→ 同業他社の相場を参考にし、労働時間や業務内容に見合った金額を設定。

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給与計上の可否
→ 法人での子どもへの給与支給は業務内容が明確であれば問題なし。適正額であることが重要。

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お子さんを法人で雇用する場合、月額5万~7万円の給与であれば、**源泉徴収は不要(年収103万円以下)**ですが、年末調整や確定申告が必要です。社会保険(健康保険・厚生年金)は給与が月8.8万円未満なら加入不要。雇用保険は週20時間未満の勤務なら不要。会計入力は「給与手当」として処理し、業務の実態を記録しておくことが重要です。扶養控除を考慮するなら、年収103万円以下(住民税の影響を考えるなら108万円未満)に抑えるのが理想です。税務対策として雇用契約書の作成を推奨。扶養を維持しつつ収入を増やすには、業務委託(外注費)も検討できますが、実態が必要です。

  • 回答日:2025/02/15
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。
初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

■ 源泉徴収と社会保険加入の要否について

✓ 源泉徴収の必要性
 月額5万円~7万円の給与を支払う場合、給与所得者の扶養控除等申告書 を提出してもらえば、源泉徴収は不要(所得税ゼロ)となります。
 ただし、扶養控除等申告書を提出しない場合は、乙欄適用(源泉税率20.42%) となり、源泉徴収が必要になります。

✓ 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要否
 法人で雇用する場合、以下の条件に該当すると社会保険の加入義務が発生します。

 1. 週30時間以上勤務(または正社員の4分の3以上の労働時間)
 2. 法人の従業員数が一定規模以上(常時社会保険適用事業所に該当する場合)

 月額5万円~7万円程度かつ短時間労働(週20時間未満)であれば、厚生年金・健康保険の加入義務は発生しません。
 ただし、雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み があれば加入が必要です。

■ 会計処理(仕訳)について

法人の経費として処理する場合、以下のように給与手当 として仕訳を行います。

給与支給時(振込時)
法人側:
(借方)給与手当 〇〇〇円 / (貸方)普通預金 〇〇〇円

源泉徴収(必要な場合)
法人側:
(借方)給与手当 〇〇〇円 / (貸方)普通預金 〇〇〇円
(借方)預り金(源泉所得税) △△△円 / (貸方)普通預金 △△△円

給与支給後の源泉税納付時(必要な場合)
(借方)預り金(源泉所得税) △△△円 / (貸方)普通預金 △△△円

■ まとめ
✓ 源泉徴収:扶養控除等申告書を提出すれば不要(税額ゼロ)。提出しない場合は源泉徴収が必要。
✓ 社会保険加入:週30時間未満なら厚生年金・健康保険は不要。週20時間以上なら雇用保険は必要。
✓ 会計処理:法人で「給与手当」として計上。

扶養控除の適用や社会保険の影響を考慮し、子どもの勤務時間や役割を明確にしながら進めることが重要です。

  • 回答日:2025/02/02
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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税務に関して言えば、源泉徴収義務がなくとも、給与は支払うことになりますので、税務署へ「給与支払事務所の開設届出書」の提出が必要かと思います。それに伴って納付額はないですが、源泉所得税の納付書を記載して毎月税務署に提出する必要があろうかと思います。こちらの手続きにつきましては「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出することで、半年分まとめることができます。

  • 回答日:2021/08/14
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  • ご回答ありがとうございます。
    参考とさせていただきます。
    いろいろとありがとうございました。

    投稿日:2021/08/14

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ご返信ありがとうございます。
ご認識の通り今回の事例の場合は社会保険加入は不要ではないかと思います。
なお、社会保険に関しては社会保険労務士さんが主に扱う分野になるかと思います。より詳しく知りたいということであれば、社会保険労務士さんにご相談されるとよろしいかと思います。

  • 回答日:2021/08/14
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  • ご回答ありがとうございます。
    もう1点、お願いいたします。
    5万程度であれば扶養控除申告書の法人代表に提出、源泉徴収不要、社会保険加入不要(?)ということですが、他に何か手続き等、必要なことはありますでしょうか?会計処理上の仕訳のみでよろしいでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2021/08/14

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ご質問ありがとうございます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があることを前提に月額88,000円未満であれば源泉所得税は徴収する必要はないかと思われます。
ただ、個人事業主であれば、例外はございますが一般的には5名以上常時雇用していると社会保険の加入義務がございます。一方、法人ですと社員1名でも加入義務がございます。
会計入力上、お子様が、御社の役員、みなし役員等でなければ給与でよろしいかと思います。

  • 回答日:2021/08/12
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  • ご教示ありがとうございます。
    私には本業があり、そちらで社会保険加入し、法人からは報酬を受け取っていません。私以外には役員はいません。まだ2期目で、会社設立登記、法人税申告を全て私1人でしております。ですので、顧問税理士もいない状態です。
    子どもは来年、大学生になる予定です。仕事上の知識で月額88000円以上、正社員の4分の3以上で加入かと思いますが、いかがでしょうか?実際、5万円程度、渡す予定です。社会加入は必要でしょうか?

    投稿日:2021/08/12

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