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役務提供期間を超えて分割で代金が支払われる継続的役務提供の仕訳について

    当社(非公開の中小企業、「中小企業の会計に関する指針」を採用)で、10年間にわたるITコンサルティング契約を締結することとなりましたが、契約総額の一部を初期費用として受領、その残金を役務提供期間を超えて分割支払で受け取る契約を締結する予定です。

    仮に、下記のような契約内容であった場合、「収益認識に関する会計基準」における収益認識の原則や基本通達2-1-21の2、同5、同6を読むと、初期費用を除く対価を期間の経過に応じて収益として計上することとなるように思われます。
    (下記設例の場合、初期費用400万円を除く600万円を120ヶ月で除して5万円/月)

    ただし、分割で支払われる代金が計上される収益よりも少ないため、役務提供期間中は毎年売掛金が増え続け(下記例で24万円/年、10年経過後240万円)、提供期間終了後の分割での支払を受けるごとにこの売掛金が減少していき、分割払い終了と同時に売掛金を全額回収したことになりますが、そのような会計処理でよいのでしょうか?

    あるいは他に、このような契約では別の会計処理をした方が簡便であったり、問題が少ないということはありますでしょうか?

    【仮設例】
    ・契約総額1000万円
    ・うち初期費用400万円を契約締結後一括で受領(初年度収益計上?)
    ・残600万円を200回分割で毎月3万円の分割受領(任意の繰上支払い可)
    ・ただし途中解約による初期費用の返戻、残契約期間に応じた支払残額の軽減・免除はなし
    ・契約の対価は10年分一括したもののため、途中解約等しても返金しないとの契約

    →初期費用を除く600万円を120ヶ月で除して売掛金5万円を毎月計上、うち分割払を受けた3万円を既経過期間分の売掛金の一部回収とし、都合2万円/月を売掛金として残す?
    →毎年売掛金の未収分が積み上がってしまうことになるのでモヤッとします…

    ややこしい内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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