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健康診断

当社は全国健康保健組合に加入しており今度、健康診断を受けようと考えておりますが、健康診断で有料分を全額会社負担にしようと考えておりますが税務上は問題ないでしょうか。
その場合、勘定科目は福利厚生でよろしいでしょうか。

>当社は全国健康保健組合に加入しており今度、健康診断を受けようと考えておりますが、健康診断で有料分を全額会社負担にしようと考えておりますが税務上は問題ないでしょうか。
その場合、勘定科目は福利厚生でよろしいでしょうか。
 →従業員の健康診断費用を会社が負担した場合に経費とすることは問題ありません。
 ただし、健康診断を受けることができる人が役員や特定の従業員だけである場合には給与となりますので、所得税の課税対象となります。
 全従業員が平等に受けることができる場合には福利厚生費として処理することになります。
 
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/19
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うみもと会計事務所

回答させていただきます。
会社規定上、健康診断費用も福利厚生とする旨があるのであれば、福利厚生費用となります。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/19
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