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見積や請求書への源泉徴収記載について(フリーランスでのコミュニケーション、WEBアドバイザー業務)

お世話になります。
フリーランスで、広告(PR)やWEBのアドバイザーをしています。
実際に広告制作やWEB制作はしておらず、あくまでも企画・コンサル・アドバイスです。
この度契約を結ぼうと考えている企業から見積と請求書には源泉徴収の記載をして欲しいと依頼がありました。経営コンサル以外は源泉徴収対象外とありましたが、記載等、該当するのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
ご相談者様が記載されているように「広告の運用アドバイス」であれば源泉徴収対象には該当しません。
ただ、企業様から見た場合「源泉徴収対象であるにも関わらず、源泉徴収をしていなかった」ことが一番のリスクになりますので、怪しいものは”源泉徴収する”ということで、範囲を広くしての徴収にされているのかも分かりません。
<今後のご対応について>
 ・企業様に源泉徴収の必要無しのお話をしていただく
 ・言われた通りに請求書を書換え、源泉徴収をしていただく
  (ご相談者様の確定申告時に、源泉徴収税額を記載することで、既に納付した扱いになりますので、税額が増えるようなデメリットは御座いません。)
企業様との関係を鑑みながら、どちらかご選択なさると良いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/06/23
  • この回答が役にたった:2
  • 分かりやすいご回答ありがとうございました!助かりました。

    投稿日:2022/06/24

  • この回答が役にたった

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