他社宛の請求書
業務内容により、他社宛の請求書を支払う場合があります。
請求書の宛名が弊社の会社名ではなく、別の会社名となりますが
書類上・または、会計・税務上なにか問題は生じる事がありますか?
請求内容がきちんと弊社の仕事と関係がある旨の記載があれば、保存するだけでよろしいでしょうか。
経営者はその辺はあいまいに捉えているので、正しい処理としての方法をお伺いできたらと思います。
よろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
他社の請求書に基づいて、支払った場合には他人の費用を立て替えたものとして処理することになると思います。
100%子会社であれば資金振替して処理することが可能等状況に応じて適切な処理は異なるのでご留意ください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/27
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お返事ありがとうございます。遅くなりまして申し訳ございません。
子会社の場合とそうでない場合は処理が異なるのですね。教えて頂きありがとうございます。
今回は、別会社宛ての請求書となり
>他人の費用を立て替えたものとして処理
という事は、勘定科目は「立替金」でよろしいのでしょうか?経営者は、それでも「外注費」だと言っており、「外注費」だと経費扱いになり、請求書は当社宛のものでないといけないとは思うのですが…
先方には、今回の請求書と他の分も合わせて別途で請求するようです。
そうなると、お答え頂いた通り「立替金」で行うのでは考えているのですが、「外注費」で処理して他社宛の立て替え分という形はできるのでしょうか?
初歩的な質問かと思い大変恐縮ではございますが、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。投稿日:2022/07/07
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うみもと会計事務所
色をつけて処理すると言う事であれば、費用だけでなく収益を計上しないと辻褄が合わなくなると思います。
外注費と言うのであれば中身があれば良いですが何もなければ単なる粉飾なので、そのまま行きたいと言うのであれば税務署と協議ください。
- 回答日:2022/07/07
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お返事ありがとうございます。
改めて正しい処理や考え方をお聞きして安心致しました。
やはり経営者には、その旨をお伝えしていきたいと思います。
この度はご丁寧なお答え頂きありがとうございました。投稿日:2022/07/07
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