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出張経費について

出張経費について、旅費交通費は問題ありませんが、出張中に自動販売機で購入した飲料水や喫茶店での費用は、どういう項目で経費処理するのが良いのでしょうか? 
「飲食費」は通常、会議費という感じです。現在は「雑費」で処理していますが、これで問題ないでしょうか?

石野浩也公認会計士・税理士・行政書士事務所

石野浩也公認会計士・税理士・行政書士事務所

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税理士(登録番号: 136976), 公認会計士(登録番号: 36823), 行政書士(登録番号: 17131912)

金額規模が小さい場合はそのままでも問題ないと考えます。
ただし、法人の場合は取引先との飲食で一人当たり5000円を上回る場合は交際費となりますので、喫茶店などでの飲食時は金額に注意が必要です。

  • 回答日:2021/08/13
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  • 回答日:2021/08/20
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法人口座から個人負担に変更
 細かい飲食費を経費にするのが面倒なら、法人の経費にはせず、個人負担にするのも選択肢の一つ。

  • 回答日:2025/02/23
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出張手当として処理
 法人の場合、一定額を「出張手当」として支給すれば、領収書不要で経費計上が可能。個人事業主は対象外。

  • 回答日:2025/02/23
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販促費に分類
 顧客や取引先向けに配る飲料であれば「販売促進費」として計上できる可能性がある。

  • 回答日:2025/02/23
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事業主貸で処理する
 個人事業主の場合、税務リスクを避けるために「事業主貸」として処理し、経費に含めない方法もある。

  • 回答日:2025/02/23
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消耗品費として処理
 水やコーヒーなど、業務に必要な飲み物を「消耗品費」として処理するのも一案。ただし、業務上の必要性を示す必要がある。

  • 回答日:2025/02/23
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接待交際費として計上
 取引先と一緒に利用した場合は「接待交際費」とする。ただし、税務上の制限があるため慎重に判断する必要がある。

  • 回答日:2025/02/23
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会議費で処理
 取引先や同僚と打ち合わせの際の飲食は「会議費」として処理可能。1人あたり5,000円以下なら交際費ではなく会議費扱いができる。

  • 回答日:2025/02/23
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福利厚生費として計上
 一人法人や従業員がいる場合は、「福利厚生費」として計上する手もある。ただし、個人事業主には適用できない。

  • 回答日:2025/02/23
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旅費交通費に含める
 出張中に発生する飲食費のうち、移動時に必要なものは「旅費交通費」に含めてもよい。業務上の必然性があれば認められる可能性がある。

  • 回答日:2025/02/23
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雑費のままでOK
 出張中の個人的な飲食費は業務に直接関連しないため、「雑費」で処理するのが適切。金額が少額であれば問題になりにくい。

  • 回答日:2025/02/23
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出張中の自動販売機の飲料代や喫茶店での費用は、主に「旅費交通費」または「雑費」で処理できます。移動中の軽食・飲料は「旅費交通費」に含めることが可能ですが、不明瞭になりやすい場合は「雑費」のままでも問題ありません。ただし、取引先との打ち合わせに伴う喫茶店の費用は「会議費」として処理可能です。法人の場合、社員向けの飲料代は「福利厚生費」として計上できることもありますが、代表者のみの場合は不可です。現在「雑費」で処理しているのは適切ですが、より明確にするなら「旅費交通費」として整理するのも一案です。

  • 回答日:2025/02/15
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初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

■ 出張中の飲料水・喫茶店費用の経費処理について

出張中に購入した自動販売機の飲料水や喫茶店での費用については、以下のように処理できます。

✓ 「旅費交通費」 に含める方法:
出張に伴う飲食費は、旅費の一部と考えることも可能です。ただし、出張手当を支給している場合は、二重計上にならないよう注意が必要です。

✓ 「福利厚生費」 で処理する方法:
社内規定に基づき、従業員全員が対象となる場合は「福利厚生費」として計上できます。

✓ 「雑費」 で処理する方法:
現在の処理方法(雑費)でも問題はありません。ただし、雑費が増えると経費の内訳が不明確になるため、旅費交通費へ含めるのが一般的です。

整理すると、出張に関係するものであれば 「旅費交通費」 で処理するのが最も適切です。

  • 回答日:2025/02/02
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