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パーソナルトレーニングの委託業務、売上の科目について

はじめまして。

私はパーソナルジムを営んでいるのですが、
別のパーソナルトレーナーに委託業務をお願いしていて、トレーニング売上を場所貸し代として2割いただき、残りの8割をそのトレーナーにお渡しするという形を持っています。

まず、全額受け取らせてもらい、後に8割分をトレーナーさんに振り込んでいるのですが、
この場合売上は雑収入なのか、どこまでがこちらの売上なのかわかりません。

こういった場合の勘定科目などを知りたいです。よろしくお願いします。

ご質問ありがとうございます。
 
ご質問者様の場合は、2割部分が売り上げに該当いたします。
ですので、勘定科目は「売上高」で宜しいかと思います。
 
残りの8割は、パーソナルトレーナーに対する売上を単に預かっているという扱いになるため、
「預り金」という科目で処理をすることになります。
 
よろしくお願いいたします。
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  • 回答日:2021/09/24
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荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
法人税法令解釈通達12-2により、"事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するものとする"と規定しており、実際の経営を誰が行なっているのかという観点で課税関係が判断されます。
また消費税においては、"事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれであるかにより判定"と規定しております。
 
質問者のケースでは、
①パーソナルトレーナーの方とトレーニー(トレーニングを受ける方)との契約②質問者の方とパーソナルトレーナーとの2つの契約関係が実質、形式ともに整備、成立しているという前提で考えた場合には、
入金された金額のうち2割は質問者の方の不動産賃貸にかかる"売上高"、残りは単なるパーソナルトレーナーの売上を預かっているに過ぎないので"預り金"として処理いただくことができると考えられます。
 
freee会計の取引登録の際には、自動で経理の取引テンプレートを推測するという機能を活用いただくなどして登録いただくとスムーズに登録ができると思います。登録方法は以下のヘルプをご参考ください。
 
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(明細の自動登録ルールを設定する freeeヘルプ)
 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
(法第12条《実質所得者課税の原則》関係 国税庁)

https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%B8%B0%E5%B1%9E/%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87.html
(実質課税の原則 消費税)
 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/04/01.htm
(第1節 実質主義 国税庁)

  • 回答日:2021/09/23
  • この回答が役にたった:2
  • わかりやすく規定まで教えてくださりありがとうございます。とても参考になりました。そのように処理していきます。

    投稿日:2021/09/23

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ご質問ありがとうございます。
 
ご質問者様の場合は、2割部分が売り上げに該当いたします。
ですので、勘定科目は「売上高」で宜しいかと思います。
 
残りの8割は、パーソナルトレーナーに対する売上を単に預かっているという扱いになるため、
「預り金」という科目で処理をすることになります。
 
よろしくお願いいたします。
 
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  • 回答日:2021/09/24
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2割分が、ご相談者様の売上、8割分は預り金として処理するのがいいですね。

契約書は整っていますか? きちんと明記しておきたいところです。

消費税の問題があるので、上記の処理が良いと思います。

  • 回答日:2021/09/23
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。
    契約書は整って社労士さんにも相談しています。とても参考になりました。

    投稿日:2021/09/23

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