製作した商品を寄付した場合の会計処理について
個人事業主として絵本作家をやっております。
2年前に自費出版で100万円の製作費をかけて、800冊の絵本を製作しました。
原価800円で作った絵本を売価1000円でコツコツと販売し、現在残り在庫は100冊ほどになりました。
ここで質問なのですが、残りの100冊を図書館や児童施設等に「寄付(寄贈)」という形で無償提供した場合、会計処理の勘定科目や処理はどのようになりますか?
また、営業先などにサンプル品(現物見本)として絵本を渡した場合の会計処理についても分かれば教えていただきたいです。
お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、ご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
図書館や児童施設等に「寄付(寄贈)」という形で無償提供した場合ですが、個人事業主の場合経費計上はできませんので勘定科目としては「事業主貸」となります。
事業主貸 80,000円/商品 80,000円
事業として費用経理はできませんが、寄付した相手先によっては所得税の寄付金控除の対象となりますので下記をご参考ください。
(参考)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/donation/
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0212/01.htm
なお、営業先などにサンプル品(現物見本)として絵本を渡した場合の会計処理ですが、こちらは「販売促進費」となります。
販売促進費 80,000円/商品 80,000円
(参考)
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-08/7830/
- 回答日:2022/07/11
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ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました!投稿日:2022/07/12
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うみもと会計事務所
みなし譲渡課税のことですね。
会計処理上はあくまで費用処理です。ただし、税務申告上は時価で譲渡したことになるというものがあります。
販売可能な状態の商品を営業先に提供すれば、当然営業先がその書籍を転売可能なので、これに当たる可能性がありますが、見本品にしかならないものであれば、税務上の処理は不要として考えることもできるのではないでしょうか?
なお、図書館に寄付した際には以下のように寄付金として処理可能になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
http://www.jla.or.jp/jla/tabid/457/Default.aspx
- 回答日:2022/07/04
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うみもと会計事務所
回答させていただきます。
本件の無償贈与の意図次第で処理は異なります。
見本品を無償提供した際にはその性質が宣伝をする意図であれば、広告宣伝費として処理することになります。
また出版社などの事業関係者の場合、交際費として処理することになります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/04
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございます。
つまり、無償提供した絵本は広告宣伝費や交際費等の
「経費」として処理できるということですよね?別途相談していた別の税理士さんからは
もともと販売目的で製作をしている商品(絵本)なので
寄付として無償提供した場合でも「売上(原価で計上)」として
処理しないといけないという見解をいただいたのですが。。。こちらについてもご確認いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/04
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