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開始残高の入力について

美容室を経営しています。
開業にあたって、内装工事、外構工事は開業費としてよろしいでしょうか?
工事費はどれも10万以上します。
こういった場合は固定資産として登録するとありますが、開始残高と固定資産台帳に同じものを入力すれば良いのでしょうか?いまいち分かりません。
freee会計ソフトを使っています。
ご教授願います。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お世話になります。
明治通り税理士法人と申します。
~~~~~~~~~~~~~~~~
ご質問者様のおっしゃる工事費についてです。
どれも10万円以上の支出ということで開業費とすることはできません。
ただ経費にできないというわけではなく、減価償却によって経費としていきます。
他の10万円未満の開業準備のために必要な特別な支出は開業費としていただいて問題ありません。
一方、仕入れなどの経常費的なものを特別な支出に含めることは認められていませんのでお気を付けください。
~~~~~~~~~~~~~~~~
freeeの処理についてです。
まず、固定資産台帳に該当の資産を入力してください。
その際に、開業時の注意点として取得価額=期首残高ではないことがあります。
期首残高にはプライベート用から事業用に転用した時点での未償却残高を入力するようにお願いいたします。
freeeの固定資産台帳では未償却残高はご自身で計算する必要がありますのでお気を付けください。
一方で進行期の減価償却費に関しては、取得価額を基に事業供用開始日を入力すると適正に月割りで計算されますのでご安心ください。
また、固定資産台帳と開始残高は連動していません。
ご自身で計算して求められた未償却残高を科目ごとに振り分けて開始残高に入力するようお願いいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~
以上になります。
お役に立てますと幸いです。

  • 回答日:2022/07/05
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    大変分かりやすく助かりました!

    投稿日:2022/07/05

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唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

10万円を超える工事費は、固定資産台帳に登録すると同時に資産計上します。開業日前の工事は、開業日で登録します。
開始残高は0です。

  • 回答日:2022/07/05
  • この回答が役にたった:0
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