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個人事業主の理事報酬の勘定科目は?

ITフリーランス協会に加盟して、毎月加盟費を支払い、理事報酬を頂いて社会保険に加入しています。この毎月いただく理事報酬の勘定科目は何にすればよろしいでしょうか?「事業主借」でよろしいでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
ITフリーランス協会が行なっている取引は、
加盟料を事業経費として、それを迂回させて給与として受け取ることで社保及び税金を節約するという極めて脱法に近いスキームであり、
「事業所得から給与所得への所得区分の付け替え」「社保加入要件を満たさない社保加入」など、非常に問題のある取引と考えられます。
形式面だけ見れば、おっしゃる通り事業主借で処理ということになりますが、今後(ないしは遡って)その取扱いが変わる可能性が十二分にあるかと思います。
国民健康保険料を削減する目的で「社員になったことにした」「勤務したことにした」だけでは、本来の社会保険の加入者資格を得られないことは明らかなのです。
よって現時点で形式面だけ見れば「事業主借」で処理することになるという、煮え切らない回答になります。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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  • 回答日:2022/07/08
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