融資を受ける際の保証料
融資を受ける際の保証料の償却期間は、融資の返済期間でよいですか?20万円未満だと、一時に費用計上でよいのですか?
融資の保証料は、原則として融資の返済期間にわたって繰延資産として償却します。ただし、20万円未満であれば少額繰延資産として一括費用計上も可能です。法人の場合、税務処理の選択肢が異なるため注意が必要です。
- 回答日:2025/02/26
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お世話になっております。
保証期間と償却期間は違う場合もありますか?
個人と法人で何か違うということてしょうか?投稿日:2025/02/26
保証料が決定すると、信用保証協会からお知らせが届くと思います。
そこに保証期間や返戻金の有無が書いてあると思います。
返戻金がない場合で20万円未満の場合は、一時の費用とすることもできます。
- 回答日:2022/07/11
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お世話になっております。
丁寧なご回答ありがとうございます。
保証協会からのお知らせを確認してみます。投稿日:2022/07/12
保証期間と償却期間は必ずしも一致しない場合があります。例えば、融資返済期間が5年であっても、保証契約が当初3年分のみで、その後更新契約を結ぶ場合、最初に支払った保証料は3年分の前払費用として3年間で償却します。逆に、保証期間が返済期間全体をカバーしていれば、償却期間も返済期間と一致します。ポイントは「役務提供期間=費用配分期間」であり、保証期間に対応させるのが原則です。個人と法人で基本的な会計・税務の考え方は同じですが、法人は法人税法に基づき厳格に期間按分が求められる一方、個人事業主は事業所得計算上も同様の原則に従うものの、実務上は少額かつ期間1年以内の場合に支払時経費処理されるケースが多いです。ただし、税務調査では期間按分が指摘される可能性があるため、金額の大小にかかわらず契約書の保証期間を基準に償却期間を設定することが安全です。
- 回答日:2025/08/09
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