外国印税の消費税について
法人です。米国の配信会社から音楽をリリースしています。
著作権使用料がその会社に集約されてドル建てにて設定した金額以上になった時点でPaypalの口座にドルで入金されます。この売上は消費税課税売上ですか?非課税売上ですか?また売上の計上のタイミングはPaypal口座に入金されたタイミングでいいでしょうか?
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こんにちは
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)は、著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地において資産の譲渡等が行われたものとされるため、ご質問のケースでは、まず国内取引になります。
そして、国内取引のうち、非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付けは免税取引とされています。
よって、質問者様と配信会社との契約書において、著作権の貸付先は、米国の配信会社から音楽をダウンロードする最終ユーザではなく、その配信会社になっていると思われますので、この売上は、課税でも非課税でもなく免税取引になると思われます。
また、売上計上のタイミングは、印税対象期間の末日のタイミングでもって計上すべきですが、対象期間が明らかでない場合には、継続して通知日又は入金日のいずれか早い日に売上計上するということも認められています。
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- 回答日:2022/07/14
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わかりやすい説明ありがとうございます。
freeeではドル建て売上を計上したその日の為替レートTTMで円換算すれば良いのでしょうか?今後その売上金を使って、ドル建てで米国から音響機材を輸入することも考えています。Paypal決済で不足分をクレジットカードで補った場合、クレジットカード会社の為替レートとの差額も生じると思いますが、それは為替差益の仕訳を別で起こすという処理であっていますか?投稿日:2022/07/15
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