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個人口座を会社用で使う場合の、記帳開始時の仕訳について

    数か月前に一人合同会社を設立した際、個人名義の銀行口座に資本金を振込みました。未だ売上は出ておらず法人口座開設は難しそうだということと、今のところ法人口座が必要な機会もないので、そのままこの個人口座を使い続けております。なお、この口座は設立に際して新しく開設したもので、事業用以外の使用はありません。 

    ◆設立日1週間ほど前に、①登録免許税の費用6万円と、②資本金100万円を入金しました。この2つの仕訳と、日付はどのようにしたらよいですか? 

    ◆資本金払込み~設立日・設立日~事業開始日の間に、登録免許税の支払いと備品等(10万以下)の購入をしました。これらは創立費/開業費として来年度以降に償却する予定です。 
    創立費の仕訳は設立日の日付ですか? 
    また、設立日に支払った登録免許税はどちらの扱いになりますか? 

    ◆記帳の開始残高はどのように設定したらよいでしょうか? 

    ご回答よろしくお願いいたします<(_ _)>

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    設立日に資本金が入金されているということですので、通帳には資本金1,000,000円が印字されています。
    したがって、もう預金は通常通りに使用して構いません。
    預金 / 立替金
    登録免許税/ 預金
    立替金 / 預金
    預金から下ろしてしまってもよいと思います。

    • 回答日:2022/07/21
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。

      投稿日:2022/07/23

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    法人の場合、設立日以前は存在していませんので、設立日以前のものは、全て設立日で入力します。
    開始残高は全て0円です。
    登録免許税は、創立のための費用ですので、設立日に 創立費となります。
    資本金は、設立日に 預金/資本金 1,000,000
    その他の備品は、設立日以降であればその日の 開業費になります。

    • 回答日:2022/07/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!
      登録免許税用6万円を入金したことを仕訳する際、預金の相手勘定は何になるのでしょうか? 合同会社なので「代表社員借入金」? でも返済するつもりもないのですが…その場合はどうすればよいですか?

      投稿日:2022/07/21

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