個人口座を会社用で使う場合の、記帳開始時の仕訳について
数か月前に一人合同会社を設立した際、個人名義の銀行口座に資本金を振込みました。未だ売上は出ておらず法人口座開設は難しそうだということと、今のところ法人口座が必要な機会もないので、そのままこの個人口座を使い続けております。なお、この口座は設立に際して新しく開設したもので、事業用以外の使用はありません。
◆設立日1週間ほど前に、①登録免許税の費用6万円と、②資本金100万円を入金しました。この2つの仕訳と、日付はどのようにしたらよいですか?
◆資本金払込み~設立日・設立日~事業開始日の間に、登録免許税の支払いと備品等(10万以下)の購入をしました。これらは創立費/開業費として来年度以降に償却する予定です。
創立費の仕訳は設立日の日付ですか?
また、設立日に支払った登録免許税はどちらの扱いになりますか?
◆記帳の開始残高はどのように設定したらよいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします<(_ _)>
設立日に資本金が入金されているということですので、通帳には資本金1,000,000円が印字されています。
したがって、もう預金は通常通りに使用して構いません。
預金 / 立替金
登録免許税/ 預金
立替金 / 預金
預金から下ろしてしまってもよいと思います。
- 回答日:2022/07/21
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ありがとうございました。
投稿日:2022/07/23
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法人の場合、設立日以前は存在していませんので、設立日以前のものは、全て設立日で入力します。
開始残高は全て0円です。
登録免許税は、創立のための費用ですので、設立日に 創立費となります。
資本金は、設立日に 預金/資本金 1,000,000
その他の備品は、設立日以降であればその日の 開業費になります。
- 回答日:2022/07/19
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ご回答ありがとうございます!
登録免許税用6万円を入金したことを仕訳する際、預金の相手勘定は何になるのでしょうか? 合同会社なので「代表社員借入金」? でも返済するつもりもないのですが…その場合はどうすればよいですか?投稿日:2022/07/21
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