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  4. 輸出事業(課税事業者)の場合、消費税還付金の税区分は何になりますか?

輸出事業(課税事業者)の場合、消費税還付金の税区分は何になりますか?

    個人事業主で、輸出事業を営んでいます。
    毎年、150万円程度の消費税還付金を受け取っています。
    この消費税還付金の税区分は何になりますでしょうか?
    ネットで調べましたが、雑所得・不課税所得等々、様々な記事があり
    判断に迷います。

    よろしくお願いいたします。

    事業所得ですね。雑収入で処理されれば良いかと思います。
    消費税区分は対象外で良いと思います。

    • 回答日:2022/07/19
    • この回答が役にたった:3

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    回答した税理士

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

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    ご質問者様の消費税の経理処理によりますが、
    共通して言えることは、所得区分は事業所得・消費税コードは対象外で処理下さい。

    【税抜処理の場合】
    売上から預かった消費税額を仮受消費税、仕入・経費として支払った消費税額を仮払消費税とし、差額計算して支払った消費税が多ければ還付となり、未収入金(未収還付消費税等)として経理処理を行うため、所得税の課税所得金額に影響を及ぼしません。

    【税込処理の場合】
    売上に対する消費税額は収入金額に含まれ、仕入・経費に対する消費税額は仕入・経費額に含まれています。
    支払った消費税額が多ければ還付となり、雑収入として収益計上の経理処理を行うため、所得税の課税所得金額に影響を与えます。

    • 回答日:2025/07/15
    • この回答が役にたった:0

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