輸出事業(課税事業者)の場合、消費税還付金の税区分は何になりますか?
個人事業主で、輸出事業を営んでいます。
毎年、150万円程度の消費税還付金を受け取っています。
この消費税還付金の税区分は何になりますでしょうか?
ネットで調べましたが、雑所得・不課税所得等々、様々な記事があり
判断に迷います。
よろしくお願いいたします。
ご質問者様の消費税の経理処理によりますが、
共通して言えることは、所得区分は事業所得・消費税コードは対象外で処理下さい。
【税抜処理の場合】
売上から預かった消費税額を仮受消費税、仕入・経費として支払った消費税額を仮払消費税とし、差額計算して支払った消費税が多ければ還付となり、未収入金(未収還付消費税等)として経理処理を行うため、所得税の課税所得金額に影響を及ぼしません。
【税込処理の場合】
売上に対する消費税額は収入金額に含まれ、仕入・経費に対する消費税額は仕入・経費額に含まれています。
支払った消費税額が多ければ還付となり、雑収入として収益計上の経理処理を行うため、所得税の課税所得金額に影響を与えます。
- 回答日:2025/07/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る