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マンションのリフォーム費用

    不動産賃貸業を開始するに際して、
    自己所有のマンションをリフォームしようとしています。

    リフォームにかかった経費(20万円未満の少額なものばかりです)は、不動産所得の必要経費として認められますでしょうか?

    また、賃貸収入が発生するのがリフォームの翌年になった場合は、賃貸収入が発生した年の必要経費として認めてもらえるでしょうか?

    税理士法人ディレクション

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    不動産賃貸の用に供するマンションのリフォーム代金であれば、不動産所得の必要経費(固定資産計上の場合は減価償却費として)になると思います。
    賃貸収入が発生するのがリフォームの翌年になった場合は、リフォーム費用は賃貸収入が発生した年の必要経費ではなく、リフォームした年の費用として申告して損失を繰り越して、賃貸収入が発生した年の所得に損失繰越控除をすることになると思います。

    • 回答日:2022/07/20
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      もう一つ、教えて頂きたい事があります。
      内部造作に該当する場合は、基本的に建物として計上して、減価償却で費用化していくと聞きました。内部造作とは、具体的にどういうものでしょうか? 

      投稿日:2022/07/20

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    ざっくり言うと、傷んでいるものを直す(マイナスをもとに戻す)のが修繕(費用)、そうでないもの(価値をプラスする)のが固定資産です。

    • 回答日:2022/07/22
    • この回答が役にたった:1
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    内部造作は内装工事ですね。

    • 回答日:2022/07/21
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      内部造作(内装工事)と、それには満たない修繕(リフォームなど)との区別は、どのように行えばよいでしょうか?
      度々のご質問で申し訳ありません。

      投稿日:2022/07/21

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