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税区分について

一人親方です。常用人工として源泉徴収を引かれた金額を先方からアルバイト代として振込まれている取引があります。この場合の仕訳は売上(アルバイト代) 税区分は対象外として処理していいのでしょうか?

千代田創業支援パートナーズ

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

アルバイト代となりますと雇用関係があるように思われます。
その場合は、事業所得ではなく給与所得となりますので仕訳は売上ではなく「事業主借」の処理となります。

ただ、雇用関係がある場合には、「サラリーマン」という扱いとなりますので、そもそもとしてfreeeを利用して帳簿付けを行う必要はないかと存じます。

しかし、雇用関係のない業務委託とのことでしたら「売上高」の『税区分課税売上10%』にて処理を行ってください。

  • 回答日:2022/07/29
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内容拝見しました。
『雇用関係が無い、個人事業主』としての売上分の入金ですね?
それでしたら、
〇勘定科目:売上高
〇税区分:課税売上10%(消費税がかかる売上)として処理してください。
ー-----
もし、個人事業主としての売上ではなく、お給料としての入金(雇用関係がある場合)は、メッセージください。
仕訳内容が変わってくるためです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/07/25
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございました。雇用関係はありなのでその場合の仕訳内容教えていただけると助かります。

    投稿日:2022/07/27

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