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業務委託(請負契約)での帳簿のつけ方について

今年の1月から業務委託(請負契約)で働いているのですが、帳簿のつけ方に悩んでいます。
常駐案件で自分の事業所や仕入れ等もないため、収入を報酬、支出を経費・生活費・税の支払いに分ければいいのでしょうか?

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
個人事業で質問者のケースの場合には、所得が読みやすい形態と考えられるため、以下のように管理いただく方法もご参考に紹介いたします。
 
まずは日常的な取引の登録方法は以下のように区分いただきます。この際に、事業用口座とプライベート口座は分けていただくことをおすすめいたします。
①収入:売上
②支出:経費
③プライベート資金への支出(事業主貸):生活費
なお、③については都度出金するというよりも、読みやすい形態であることから毎月定額を設定し事業用口座からプライベート用口座に口座振替するということで給与のような形態で事業用口座との区分を明確につけることができ管理がしやすくなります。
 
しかし一方で給与のように所得税が勝手に計算され控除されるわけでもないため、上記のようなケースで最終的に支払う税金用の資金がないということになっても大変ですので、以下の計算式を参考に所得税の概算金額をあらかじめ計算いただき、事業用の口座に支払いが想定される税額を残していただくことをおすすめいたします。
  
売上ー経費ー社会保険料などの所得控除ー青色特別控除など=所得金額
所得金額×所得税率=所得税額
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
(所得税の税率 国税庁)

  • 回答日:2021/09/26
  • この回答が役にたった:6
  • 回答ありがとうございます!
    所得税は先に計算して、大変なことにならないよう残すようにしていました!
    とてもわかりやすい管理方法を教えて頂きありがとうございました!

    投稿日:2021/09/26

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所沢のCHO・本間税理士事務所

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ご質問ありがとうございます。
経費にならない税金としては、おっしゃる通り住民税、所得税ですね。
所得税のうちイメージしやすい申告所得税のほか、給料を払う場合の源泉所得税の納付や、自身が源泉徴収対象の業務をしている場合の源泉徴収される所得税も経費にはならないですね。
また、税抜処理の場合の消費税の納付や、罰金的な意味合いのある加算税や延滞税なども経費にはなりませんのでご注意ください。

  • 回答日:2021/09/26
  • この回答が役にたった:3
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ご質問ありがとうございます。
そうですね、ざっくりそのような感じかと思います。
その中でも、生活費は経費にならず、税の支払いは経費になるものとならないものがありますのでご注意くださいね。

  • 回答日:2021/09/25
  • この回答が役にたった:2
  • 回答ありがとうございます!
    1つ質問なのですが、経費にならない税金は住民税と所得税であっていますでしょうか…?

    投稿日:2021/09/26

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帳簿保存義務がありますので、エクセルでざっくりするよりも、安い会計ソフト使った方が、計算とか楽だと思いますよ。

  • 回答日:2021/09/25
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございます!
    これまでの仕事分はエクセルで管理していたのですが、帳簿をつける必要があると知り、freeeのソフトに辿り着いたところでした!
    アドバイスありがとうございました!

    投稿日:2021/09/26

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

業務委託(請負契約)の帳簿は、基本的に収入=報酬、支出=経費・生活費・税金の支払いに分類して管理します。

収入の記帳

報酬を「売上(事業収入)」として記録。
振込日・金額・取引先を明記。
経費の記帳

仕事に必要な費用(通信費、PC・ソフト代、交通費など)を「経費」として記録。
領収書・請求書を保管。
税金と生活費

所得税・住民税・社会保険料は「事業主貸」として処理。
生活費も「事業主貸」とし、経費には含めない。

  • 回答日:2025/02/17
  • この回答が役にたった:0
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■ 業務委託(請負契約)での帳簿のつけ方

業務委託(請負契約)で働いている場合、帳簿の記録は以下のように整理すると適切です。

1. 収入の記録(売上)
業務委託で受け取る報酬は 「売上(収益)」 として記録します。

例:報酬100万円(源泉徴収なしの場合)

借方(入金):銀行口座 1,000,000円
貸方(売上):売上 1,000,000円
源泉徴収ありの場合(例:報酬100万円・源泉徴収10万円)

借方(入金):銀行口座 900,000円
借方(源泉徴収):仮払税金 100,000円
貸方(売上):売上 1,000,000円
2. 支出の記録
支出は 「経費」「生活費」「税金」 に分類して帳簿をつけます。

(1) 事業に関する経費
 業務委託で発生する 必要経費 は、経費として処理できます。
 - 交通費(電車・タクシーなど)
 - 業務に必要なPC・ソフトウェア・スマホ代
 - 書籍や研修費
 - クラウドサービス利用料
 - 打ち合わせ時の飲食代(条件あり)

例:電車代 5,000円(交通費)

借方(経費):旅費交通費 5,000円
貸方(支払手段):現金 or 銀行口座 5,000円
(2) 生活費(プライベートな支出)
 生活費は 経費にならない ため「事業主貸」で処理します。
例:家賃・食費・個人の買い物(10万円)

借方:事業主貸 100,000円
貸方:銀行口座 100,000円
(3) 税金の支払い
 事業に関係する税金(消費税・所得税・住民税など) は「租税公課」として記録します。
例:住民税50,000円の支払い

借方(経費):租税公課 50,000円
貸方(支払手段):銀行口座 50,000円
3. 帳簿の基本ルール
事業用と生活用の口座・クレジットカードを分けるのが理想
事業用と個人用を明確に区別する(家計簿とは別)
生活費は経費にせず「事業主貸」で処理
税金の支払いも「租税公課」として記録
4. freee会計を使う場合のポイント
収入は「売上」
経費は適切な勘定科目(旅費交通費・通信費など)に分類
生活費は「事業主貸」
税金の支払いは「租税公課」
口座やクレジットカードを同期し、定期的に帳簿を整理
■ まとめ

収入(売上) と 支出(経費・生活費・税金) を明確に分けて記帳する
生活費は「事業主貸」 にして、事業の経費とは混ぜない
税金の支払いは「租税公課」 として処理
可能なら事業用の銀行口座・クレジットカードを用意し、会計ソフトと連携
この方法で帳簿をつけておけば、確定申告時にもスムーズに処理できます。

  • 回答日:2025/02/11
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