業務委託(請負契約)での帳簿のつけ方について
今年の1月から業務委託(請負契約)で働いているのですが、帳簿のつけ方に悩んでいます。
常駐案件で自分の事業所や仕入れ等もないため、収入を報酬、支出を経費・生活費・税の支払いに分ければいいのでしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
個人事業で質問者のケースの場合には、所得が読みやすい形態と考えられるため、以下のように管理いただく方法もご参考に紹介いたします。
まずは日常的な取引の登録方法は以下のように区分いただきます。この際に、事業用口座とプライベート口座は分けていただくことをおすすめいたします。
①収入:売上
②支出:経費
③プライベート資金への支出(事業主貸):生活費
なお、③については都度出金するというよりも、読みやすい形態であることから毎月定額を設定し事業用口座からプライベート用口座に口座振替するということで給与のような形態で事業用口座との区分を明確につけることができ管理がしやすくなります。
しかし一方で給与のように所得税が勝手に計算され控除されるわけでもないため、上記のようなケースで最終的に支払う税金用の資金がないということになっても大変ですので、以下の計算式を参考に所得税の概算金額をあらかじめ計算いただき、事業用の口座に支払いが想定される税額を残していただくことをおすすめいたします。
売上ー経費ー社会保険料などの所得控除ー青色特別控除など=所得金額
所得金額×所得税率=所得税額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
(所得税の税率 国税庁)
- 回答日:2021/09/26
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回答ありがとうございます!
所得税は先に計算して、大変なことにならないよう残すようにしていました!
とてもわかりやすい管理方法を教えて頂きありがとうございました!投稿日:2021/09/26
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ご質問ありがとうございます。
経費にならない税金としては、おっしゃる通り住民税、所得税ですね。
所得税のうちイメージしやすい申告所得税のほか、給料を払う場合の源泉所得税の納付や、自身が源泉徴収対象の業務をしている場合の源泉徴収される所得税も経費にはならないですね。
また、税抜処理の場合の消費税の納付や、罰金的な意味合いのある加算税や延滞税なども経費にはなりませんのでご注意ください。
- 回答日:2021/09/26
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ご質問ありがとうございます。
そうですね、ざっくりそのような感じかと思います。
その中でも、生活費は経費にならず、税の支払いは経費になるものとならないものがありますのでご注意くださいね。
- 回答日:2021/09/25
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回答ありがとうございます!
1つ質問なのですが、経費にならない税金は住民税と所得税であっていますでしょうか…?投稿日:2021/09/26
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帳簿保存義務がありますので、エクセルでざっくりするよりも、安い会計ソフト使った方が、計算とか楽だと思いますよ。
- 回答日:2021/09/25
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回答ありがとうございます!
これまでの仕事分はエクセルで管理していたのですが、帳簿をつける必要があると知り、freeeのソフトに辿り着いたところでした!
アドバイスありがとうございました!投稿日:2021/09/26
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