取引先への経費立替請求 消費税は仮払?借受?
取引先と経費を折半し、請求します。一度当社が支払い、50%を請求します。費用支払い当時の業者からの請求書宛名は当社でした。またその分の経費を戻す仕訳になり貸方は経費の勘定科目です。
この場合入力すべき貸方の消費税は借受、仮払どちらでしょうか。
経費を戻すから経費計上時の仮払いの戻し、なのか、請求するのだから借受、なのか、わからなくなりました。宜しくお願いします。
貸方の消費税は「借受消費税」となります。理由は、取引先から回収する分は売上の一部とみなされ、受け取る消費税は借受消費税として処理するためです。経費計上時の仮払消費税の戻しではありません。
- 回答日:2025/02/26
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■経費折半時の消費税処理について
・経費を折半し、相手に請求する場合、一度当社が支払った経費に対する消費税は「仮払消費税」として処理します。
・その後、相手に50%を請求する際は、当社に返金される金額に対する消費税を「仮受消費税」として処理します。
・したがって、相手からの返金分は「仮受消費税」として計上します。
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このように、経費を戻す際の消費税処理は、返金される部分を「仮受消費税」として扱うことになります。
- 回答日:2025/02/18
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