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取引先への経費立替請求 消費税は仮払?借受?

    取引先と経費を折半し、請求します。一度当社が支払い、50%を請求します。費用支払い当時の業者からの請求書宛名は当社でした。またその分の経費を戻す仕訳になり貸方は経費の勘定科目です。

    この場合入力すべき貸方の消費税は借受、仮払どちらでしょうか。

    経費を戻すから経費計上時の仮払いの戻し、なのか、請求するのだから借受、なのか、わからなくなりました。宜しくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■経費折半時の消費税処理について

    ・経費を折半し、相手に請求する場合、一度当社が支払った経費に対する消費税は「仮払消費税」として処理します。

    ・その後、相手に50%を請求する際は、当社に返金される金額に対する消費税を「仮受消費税」として処理します。

    ・したがって、相手からの返金分は「仮受消費税」として計上します。

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    このように、経費を戻す際の消費税処理は、返金される部分を「仮受消費税」として扱うことになります。

    • 回答日:2025/02/18
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    取引先が消費税の課税事業者かどうか分かりませんが、インボイスが始まると、取引先は請求書がないと仕入税額控除が出来なくなります。
    今後のことを考えると、貴社が全額経費を払ったうえで、取引先への請求書に経費を半分載せる方が良いのではないかと思います。

    • 回答日:2022/07/28
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