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海外から消耗品の購入した時の税区分について

個人事業主で通信販売をしています。
今年度は青色申告をする予定です。

海外から撮影用に使う備品小物等(消耗品)を購入しました。
1万円未満で少額なので特に関税の請求も届いておりません。
勘定科目は消耗品として、この場合【税区分】はどのように設定したら良いでしょうか?

税理士法人ディレクション

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

輸入消費税は少額免除の規定があるのですが、関税と基準は同じなので関税が課されていないということ輸入消費税も課されていない、つまり免税だと思います。
免税=輸入消費税を納付していないため当然に仕入税額控除対象外ですので、税区分は対象外で良いかと思います。

  • 回答日:2022/08/04
  • この回答が役にたった:7
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大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

海外から輸入した商品にも消費税が掛かります。 国内生産品の仕入れに消費税が掛かるのと同じ条件になるように、海外仕入れ品にも消費税が掛けられています。

  • 回答日:2022/08/04
  • この回答が役にたった:5
  • ご返信ありがとうございます。
    【国内生産品の仕入れに消費税が掛かるのと同じ条件になるように、海外仕入れ品にも消費税が掛けられています。】
    とのことですが、
    税区分は日本で購入した時と同じように、課対仕入10%で良いという事でしょうか?

    投稿日:2022/08/04

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