業務委任先から支給される交通費(非課税)の扱いについて
今年7月に転職しました。労働条件の関係から委任契約となり仕事はこの会社のみで車通勤をしています。会社の規定により計算されたものを交通費(非課税)として受け取っています。(実費を請求し支給される形ではありません)
青色申告する予定ですが、どのように仕訳をすればいいでしょうか?
交通費として受け取った金額は「事業主借」で処理し、実際の車関連費(ガソリン代、車両維持費など)は「旅費交通費」または「車両費」として経費計上します。車の使用割合に応じて事業・私用分を適切に按分してください。
- 回答日:2025/02/26
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委任契約とすると、交通費が非課税ということはないと思います。
報酬料金の明細を受け取っていらっしゃるのでしょうか。
委託契約の受け取る側からすれば、全てが報酬料金で売上となります。
同時に、車に関するもので仕事に使ったものは交通費として計上します。
- 回答日:2022/08/09
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ありがとうございます。受け取ったものは売上として扱います。
投稿日:2022/08/10