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買付代行を行った際の仕訳・厳選徴収の対象かどうかについて

    個人事業を営む知人から、単発で買付代行の仕事を依頼されました。
    主に海外製品の輸入代行をやられているようです。
    私も個人事業主ですが、普段の仕事とは全く関連がない業務であることと、対個人からの依頼は請けたことがないため、仕訳や処理に困っております。
    私個人は普段は法人相手にライターをやっており、請求書は「源泉徴収あり」で提出しております。

    依頼内容はざっくり以下です。
    ・依頼者が指定した商品を、店舗に赴き購入(受託側で一旦立替・40,000円程度)
    ・検品〜梱包〜客先への発送までを受託者が行う
    ・立替えた商品代金と合わせて、購入の際にかかった交通費などの諸経費も依頼者へ請求
    ・依頼報酬(手数料?)は3000円程度

    それを踏まえてご質問です。
    ・利益部分はなんという項目で請求を立てれば良いでしょうか。またその利益の仕訳は何に当たりますでしょうか?
    (報酬?買付手数料?謝礼金?)

    ・その利益は厳選徴収の対象になりますでしょうか?
    また上記の仕訳が何になるかで対象かどうか変わってくる等あるのでしょうか。

    上記2点、ご回答いただけましたら幸いです。
    どうぞ、よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事業内容と関係がなく頻度も低いようですので、雑所得、もしくは雑収入にするのが良いと思います。
    立替金と買付代行手数料で請求されると良いと思います。
    買付代行手数料は、源泉の対象となる報酬に当たりませんので、源泉税の徴収はありません。

    • 回答日:2022/08/15
    • この回答が役にたった:3
    • お忙しい中、非常にわかりやすくご回答いただきましてありがとうございます。
      イレギュラーな件につき、自身で調べてもなかなかわからず困っておりましたので大変助かりました。

      心より御礼申し上げます。ありがとうございました!

      投稿日:2022/08/16

    • この回答が役にたった

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