建設仮勘定の控除対象外消費税について
下記の3つの用件を満たす場合は、控除対象外消費税額等を「繰延消費税額等」として資産計上し、5年で償却するかと思います。
1.その年の課税売上割合が80%未満であること
2.固定資産等の購入などがあること
3.その資産に係る消費税額が20万円以上であること
【概要】
・設計料、資材購入費等の額を一旦建設仮勘定として計上し、完成後に建物・器具備品等に振り替えます。
その際、設計料・資材購入費については、建設仮勘定計上時に、仕入税額控除を受けることはできるかと思います。
【質問】
・この消費税額20万以上の判断は、完成後に固定資産に振り替えた額が基準となりますでしょうか?
・建設仮勘定計上時に仕入税額が20万以上の場合、または20万未満の場合は、どうすればよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。