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源泉徴収税が還付された場合の勘定科目を教えてください。

    個人事業主のデザイナーです。
    令和3年度の確定申告で、源泉徴収税分が還付されました。

    下記のように仕訳しています。
    ・デザインの制作費・・・売上高
    ・源泉徴収税・・・仮払金

    仮払金を税金が還付された処理にしたいのですが、どう処理したらいいのか教えていただけないでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    仮払金より、還付金が多い場合は、
    現預金 xx   仮払金  xx
             事業主借 xx
    少ない場合は、
    現預金  xx  仮払金  xx
    事業主貸 xx
    で、良いと思います。

    • 回答日:2022/08/16
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