開業1ヶ月前に支払った1年分の仕事用保険料は、開業費(繰延資産)として計上できます。ただし、開業後に事業経費として処理することも可能です。どちらの処理をするかは、税務上のメリットを考慮して選択できます。
- 回答日:2025/02/27
- この回答が役にたった:1
10万円という基準は、固定資産の減価償却の基準です。
保険料は、固定資産ではないですので償却はありません。
毎年1年分の保険料を前払するのであれば、全て保険料で良いのですが、毎年ではないのでしたら、決算で未経過分を前払費用にしてください。
- 回答日:2022/08/22
- この回答が役にたった:1
勉強になりました。
助かります。
ご解答ありがとうございます!投稿日:2022/08/22
開業前に支払ったものでも、経常的に使うものは開業費には含まれません。
したがって、保険料も開業費とならず、開業日に1年分を保険料で計上し、決算で未経過分を前払費用計上するか、継続処理として前払費用を計上しないかだと思います。
- 回答日:2022/08/21
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
あと、もうひとつ質問なのですが、この保険料が10万を超えてるのですが、減価償却しないということでしょうか?投稿日:2022/08/21