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農作業のお手伝いさんへの謝礼について

    青色申告の個人農家です。初めての事で分からないことだらけなので教えていただきたいです。

    ① 超農繁期に知人に1か月ほど農作業のお手伝いをお願いしました。謝礼として最低賃金×日数分程度の金額を支払いたいと思っていますが、この場合は勘定科目は何にすればいいのでしょうか? 又、法定調書や所得税徴収高計算書などの税務処理や確定申告時に必要になる手続き等はあるのでしょうか?
    ② 農業では休憩時にお茶菓子をふるまうのですがこちらの購入費用は福利厚生費でいいでしょうか?
    以上2点、よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ①給与に該当しますので、まず給与支払事務所等の開設届を税務署に出します。仕訳の勘定は、給与となります。源泉徴収は、雇用期間が2か月以内ですので、日計表の丙欄を使います。この源泉を引いて、アルバイト代を支払い、預かった源泉税は、支払日の翌月10日までに納税します。法定調書は、来年の1月末までに税務署に、さらに給与支払報告書をアルバイトさんの住所の市役所に提出します。
    ②福利厚生費で大丈夫だと思います。
    かなり面倒な作業になりますので、詳しいことは税務署にお聞きになった方が良いと思います。

    • 回答日:2022/08/26
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