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買付をキャンセルした場合の費用処理について

    買付商品をキャンセルした場合、商品代金は返却されても、買付代金の0.0X%の手数料が返却されない場合があります。(費用は多くても1万円前後です)

    これはキャンセル時の特別の手数料ということでなく、買付が完了した場合はそのまま支払ってしまっているものです。

    この場合、この費用を、(1)支払手数料、(2)雑費、(3)雑損失、のどれで処理するのが適切か迷っています。(1)とすれば消費税課税扱い、その他では消費税非課税になり、差異があると考えています。

    また、海外買付の場合はいずれでも消費税は非課税と考えていますが、それでも(1)〜(3)の区別は必要と考えています。実際のところ、どう考えれば良いでしょうか?

    ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    支払ったお金の実態が何なのかにもよりますよね。
    システム利用料とかサービスの対価なのですあれば支払手数料でしょうし、キャンセルの違約金であれば雑損失かと思います。
    サービスの対価であれば国内事業者に対する支払いであれば課税仕入でしょうし、違約金であれば対価性がないので消費税対象外になると思います。
    少しでもお考えを整理する際の参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/08/28
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、ご返信ありがとうございます。

      今回のような費用についてはキャンセルに至るまでに業者に支払った通常の支払手数料と考えることとしました。

      ありがとうございました。

      投稿日:2022/08/29

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    今回のような費用についてはキャンセルに至るまでに業者に支払った通常の支払手数料と考えることとしました。
    ⇒ご連絡ありがとうございます。
    見分け方として消費税が乗っているかが分かればそれで見分けるのも一つかと思います。
    消費税がのっているのであればサービスの対価として支払手数料で良いかと思います(乗っていなければ違約金かなと)。
    あと、一番良いのは支払先に対して手数料の内容を問い合わせてみることだと思います。
    契約書や約款に手数料についての説明があるのであればそれを確認してみるのもよろしいかと。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/08/30
    • この回答が役にたった:0
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