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背景絵描きの漫画本及びアニメの定額配信サービスなどの経費計上について

    私は現在背景会社に業務委託契約で勤めています。
    基本的に上司に指示されたアニメの背景を描くことで賃金をいただいており、
    また業務委託契約であるため個人事業主なので、背景会社以外にココナラなどのコミッションサイトでも一応商品の販売なども行っており、絵を書くという点で共通しているため開業届には職業名をイラストレーターとして登録しております。

    ここからが本題なのですが
    この職種においてどこまでの参考資料の代金を経費計上できるのかを教えてほしいです。

    気になっている対象は以下の通りです。
    ・携わっっている作品の原作ゲーム、漫画、小説
    ・関わりがないが絵の参考にしていると言い張ることもできる漫画
    ・関わりのないが世界観を参考にしてると言い張ることもできる小説
    ・背景画がメインのイラスト資料集
    ・背景画以外がメインのイラスト資料集
    ・創作活動向けの絵のない設定資料集やルールブック
    ・キャラクターを作ったりする時に参考にすることもある絵のない辞典
    ・携わっている作品もそうでない作品も見ているアニメの定額配信サービス
    ・図鑑
    ・絵を書くこと以外に関する書籍(確定申告に関するものやホームページ制作などの広告に必要な知識の本など)

    以上のものをそれぞれ経費計上できるのかどうか。
    またそれらを参考に一次創作または二次創作を行った場合と行ってない場合ではどうか。
    また参考に創作活動を行いそれをsnsなどで発表した場合と発表しなかった場合はどうかなどをそれぞれおしえていただけるとありがたいです。

    ご回答何卒よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    経費は業務との関連性が必要です。

    業務関連性ですが、収入を獲得することに直接結び付くものである必要はなく、社会通念に照らして相当であればよいです。

    税務調査では個別具体的に判断されると思いますが、ご相談内容を拝見する限り、いまだ創作活動にいたっていなかったとしても業務関連性があるようにお見受けしました。

    • 回答日:2022/10/14
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