1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. (電子帳簿保存法関連)請求書の保存について

(電子帳簿保存法関連)請求書の保存について

    現行制度では、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
    freeeを取引銀行のネットバンクと連携させていると、利息や口座引落の情報が自動で印字されますが、この印字された情報は、上述の「法定事項が記載された帳簿」に該当しますでしょうか。それとも、該当しないため、別途備考欄への記載や請求書等の保管が必要でしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    現行法と言われているのは、消費税法の事かと思われます。
    最近、色々なものが改正されているために、複雑になっておりますが、電子帳簿保存法とインボイスの規定は別のものです。
    30,000万円未満の請求書等の保存も必要となるのは、消費税法の規定で、令和5年10月のインボイスが開始されてからになります。これは、電子取引でなくとも必要となります。これに、電子取引が絡むと複雑になりますが、口座引落の領収書等がダウンロード形式で手に入れるものですと、電子帳簿保存法に従って保存が必要なのですが、紙で送られてくるものであれば、紙保存となります。そもそも領収書がないのであれば、やむを得ない事情となり、口座情報のみの保存となります。

    • 回答日:2022/09/08
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee