(電子帳簿保存法関連)請求書の保存について
現行制度では、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
freeeを取引銀行のネットバンクと連携させていると、利息や口座引落の情報が自動で印字されますが、この印字された情報は、上述の「法定事項が記載された帳簿」に該当しますでしょうか。それとも、該当しないため、別途備考欄への記載や請求書等の保管が必要でしょうか。
現行法と言われているのは、消費税法の事かと思われます。
最近、色々なものが改正されているために、複雑になっておりますが、電子帳簿保存法とインボイスの規定は別のものです。
30,000万円未満の請求書等の保存も必要となるのは、消費税法の規定で、令和5年10月のインボイスが開始されてからになります。これは、電子取引でなくとも必要となります。これに、電子取引が絡むと複雑になりますが、口座引落の領収書等がダウンロード形式で手に入れるものですと、電子帳簿保存法に従って保存が必要なのですが、紙で送られてくるものであれば、紙保存となります。そもそも領収書がないのであれば、やむを得ない事情となり、口座情報のみの保存となります。
- 回答日:2022/09/08
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