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マンション購入時の取得価額について

    マンションを購入した時に、建物と土地に取得価額を按分すると思いますが、消費税が分からないので、土地と建物の固定資産税評価額により、按分をするつもりです。

    そこで、固定資産税評価額を固定資産税通知書で確認したいと思っています。

    建物(家屋)については、固定資産税と都市計画税の課税標準額が同じ金額になっている、この数字をそのまま使えばよいでしょうか

    土地については、200m2以内で、固定資産税課税標準額×6と都市計画税課税標準額×3が同じ金額になるので、数字を使えばよいでしょうか

    どうぞ宜しくお願いいたします。

    ひらい税理士事務所

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    税理士(登録番号: 110455)

    答えが反対でした。失礼しました。

    • 回答日:2022/09/11
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    土地については200㎡までは1/3でそれを超過する部分は1/6のため単純に6倍しても金額は出てこないと思います。
    建物については記載している内容でよいと思います。
    土地については購入の際に固定資産税評価証明書をとっているはずですのでそちらを確認したほうが確実かと思います。
    なければ管轄の市役所等にいき取得してみてはいかがでしょうか。

    • 回答日:2022/09/11
    • この回答が役にたった:1
    • マンションは200m2未満です。200m2未満までは、1/3でなく、1/6ではないでしょうか

      投稿日:2022/09/11

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    ご質問のように消費税が分からない場合には固定資産税評価額により按分することが実務上は多いです。
    その場合、固定資産税の「課税標準額」は使いません。
    課税標準額はあくまで固定資産税等を計算するうえで利用します。
    固定資産税「評価額」を確認してください。
    またマンションの場合、敷地権だと思いますので、マンション全体の面積が記載されている場合には固定資産税評価額に対して持分割合を乗じて計算すると良いと思います。

    • 回答日:2022/09/11
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。評価額の計算方法でご質問させてください。
      土地の固定資産税課税標準額は固定資産評価額×1/6で計算されていると思うので、固定資産評価額=固定資産税課税標準額×6で計算して、その後に部屋の持分割合を乗じれば良いでしょうか?
      建物については、固定資産評価額=固定資産税課税標準額になりますでしょうか?
      最後に、上記で計算した土地と建物の固定資産評価額により、取得時の支出額を按分すればよいですか

      投稿日:2022/09/11

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