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資産計上している野立て看板の塗替えについて

    資産計上している野立て看板の内容をリニューアルしました。
    リニューアル費用が30万円を超えているため資産計上しますが、
    この場合、資産計上済みの残価は除却し一括損金処理が認められるものでしょうか?
    看板そのものがなくなるまでは、一括損金処理は認められず、減価償却を続けなければいけないでしょうか?
     ※リニューアルとは、看板面全体のデザインを一新しています。

    freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    ご質問回答いたします。

    ご質問者様のご記載の通り、看板がなくなるまでは減価償却を続けなければなりません。
    看板の内容をリニューアルとのことでリニューアル費用は資本的支出に該当し、原則、本体とリニューアル費用それぞれを減価償却することになります。

    ただし、特例計算として平成24年4月1日以降に取得した看板であれば、リニューアルした翌年1月1日において、リニューアル費用の期首未償却残高と、看板本体の期首未償却残高を合計し、新たに取得した資産として減価償却することもできます。
    ※例えばですが、
    ①看板本体の未償却残高10万円 耐用年数10年(償却期間残り3年)
    ②リニューアル費用の未償却残高 35万円 耐用年数10年(償却期間残り9年)
     上記の場合、翌年1月1日に45万円の取得価額、耐用年数10年(償却期間残り10年)として減価償却することができます。

    以上、ご参考いただければと思います。

    • 回答日:2022/09/12
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