開業日以前のクレジットカードの使用日に関して
4月に開業して経費等を入力しているのですが、記入でわからない点があるため質問いたします。
開業日以前にクレジットカードで支払いした物で、開業日以降にクレジットカードの請求がある場合はどのように記入すればよいのでしょうか。
(例)
開業日 4月1日として
3月1日にクレジットカード払い→4月27日に3/1のクレジットカードの請求があった場合
開業日以前の支払いも記入することになるのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
開業日以前のお支払いであっても開業の為にお支払いしたものについては、開業費として記入することが出来ます。
具体的には、ご質問いただいた(例)の場合、下記の仕訳を記入することとなります。
4/1 開業費〇〇〇 / 未払金〇〇〇
4/27 未払金〇〇〇 / 現預金〇〇〇
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/09/30
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
開業日以前に開業費をお支払いになった場合、4月1日の取引でご登録頂くか、開始残高設定でご登録下さい。開始残高設定で登録された場合は、合算された金額の内訳が分かる資料をご準備頂くと税務調査の際に安心です。
またクレジットカードでお支払いとのことですが、事業用カードであればfreeeに口座として登録されていると思いますので、取引として登録される際には決済口座を該当のクレジットカードとしてご登録下さい。開始残高で設定される際には右列(貸方)としてクレジットカード口座に同額を記載して下さい。
今後事業で利用されないカードの場合には、決済口座をプライベート資金でご登録頂くか、開始残高設定では右列(貸方)に事業主借で同額をご登録下さい。
- 回答日:2021/11/17
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■ 開業日以前にクレジットカードで支払った経費の処理方法
開業日以前(例:3月1日)にクレジットカードで支払った経費は、「開業費」として資産計上することができます。その後、開業日以降(例:4月27日)にカード請求があった場合の処理方法を説明します。
✅ 処理の流れ
① 開業日以前の支出(開業準備の経費)を「開業費」として計上する
開業前の経費は、**「開業費(繰延資産)」**として登録できます。
📌 仕訳(3月1日時点)
借方:開業費 ×××円
貸方:未払金(またはクレジットカード) ×××円
クレジットカードで支払ったが、まだ未決済のため「未払金」として計上。
② 開業日以降のクレジットカード請求時(4月27日)
開業後にクレジットカードの引き落としがあった場合は、「未払金」を消す処理を行います。
📌 仕訳(4月27日 クレジットカード引き落とし時)
借方:未払金 ×××円
貸方:銀行口座(またはクレジットカード) ×××円
クレジットカードの引き落としを行ったので「未払金」を消す。
✅ ポイント
開業日以前の経費は「開業費」として計上できる
→ 開業準備にかかった費用は、**一括費用計上または償却(5年以内で按分)**が可能。
クレジットカードで支払った日(3月1日)ではなく、請求日(4月27日)で処理しないこと
→ 経費が発生した日は「3月1日」として記帳し、開業費として扱う。
開業費として計上せずに、開業後の通常経費として処理したい場合
→ 開業日以降(4月1日以降)に、事業主借を使う方法もあります。
📌 仕訳例(開業費としてではなく、事業主借を使う場合)
借方:通信費(または消耗品費など適切な科目) ×××円
貸方:事業主借 ×××円
開業前に個人で立て替えた形にする場合、事業主借を使って処理。
✅ freeeでの入力方法
開業前の経費は「開業費」として登録する
クレジットカードの明細に「未払金」を設定し、引き落とし時に消し込む
もし事業主借で処理する場合は、開業日以降の経費として登録
✅ 結論
開業前のクレジットカード払いは**「開業費」**として計上可能
クレジットカードの引き落とし(4月27日)は、未払金として処理
開業費ではなく、開業後の通常経費にする場合は「事業主借」で処理
これでスムーズに記帳ができると思います。
- 回答日:2025/02/12
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
開業日が4月1日で、それ以前に支出した分は、
勘定科目を開業費として、登録をしてください!
また開業日より前の支出が開業に該当するかは、
下記を参考にしてみてください!
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/
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- 回答日:2021/10/01
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開業費に該当するならば、4月の日付で処理して大丈夫です。
- 回答日:2021/09/30
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