PayPay残高付与や楽天等のポイントは収入?
昨日質問された方で、5000円購入で楽天ポイント2000円分を使い「3000円で購入した帳簿付け」処理...というのがありましたが、ポイントが付与された時点でそのポイントは収入にならないのでしょうか?
もし収入であれば、ポイント付与時に収入?として帳簿付け、購入時も3000円ではなく5000円で購入した処理にするのが正しいのでは?
特に、例えばPayPayの場合は(キャンペーン等で)ポイント付与ではなく残高が付与されます。これは使用期間が限定されるので意味合いはポイント付与のようなものですが、使用期間に期限があるだけでチャージしたお金(電子マネー)と同じとも言える気がします。
実際は、上記のようなものを収入にして帳簿付けしたら、毎日のように付与があるので凄い件数ですし大変なので収入にしたくないですし、購入時には値引きとしてポイント支払い分等は帳簿に付けない、昨日の回答が理想というか助かります。
ということで「細かく言えば収入にするのが正解だが、実務上値引きで安く購入したことにして処理して問題ない」ということなのか、「帳簿付けの基本でポイント等はそもそも収入としなくて良い」のかなど、正確な答えというか見解が知りたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、どちらでも構わないと思います。
例えばの事例として、ポイントを10円分もらって、後日ポイント10円を使って100円の消耗品を買った場合を考えてみたいと思います。
【収入ととらえる場合】
① 雑収入10円
② 消耗品費100円
③ ①ー②=90円 →経費
【値引きととらえる場合】
① 仕訳なし
② 消耗品費90円
③ ①ー②=90円 →経費
以上のように計算結果は同じなので、どちらでも問題がないと思われます。
会社の状況等でよりしっくりくる方法をご選択いただければいいのかなと思います。
- 回答日:2021/08/14
- この回答が役にたった:11
ご回答頂きましてありがとうございました。
どちらも良いとのことで判りましたので助かります。
しかしながら、経費の額としての結果は同じでも【収入としてとらえる場合】は収入が増える訳で、細かい話、確定申告に違いがでるのでは(普通の事業主は後者を選びますよね)?
素人考えでは、ポイントというものは金銭でもないし使用期限が(短期のものも)あり、失効した場合「収入あったはずなのに(使わずほっておくといつのまにか消えて)収支が合わなくなるもの」なので、逆に収入計上可能なの?と思います。
「ポイントは収入ではない」とか「ポイント以外(キャッシュバックや電子マネー等)で還元があった場合は収入」とか「付与側は、ポイントではなくキャッシュバックや残高付与をした場合は使用期限を設けてはならない」とか決めれば良いことなのに。数字というか金銭が、見解次第で結果が変わる可能性がある税務とは、曖昧で不思議な世界ですね。投稿日:2021/08/14
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ご質問ありがとうございます!
実務上は値引きとして処理することが一般的です。
ポイントの処理方法については、まだ正確に法律などで定められているわけではございませんが、
現時点での国税庁から公表されている見解としては、
「付与されたポイントは、実際に使用された時に収入とすべき」
とされております。
ポイントの付与は、停止条件付贈与契約(要は使用期限がある契約)なので、
実際に使用されるまで収入としては確定しないと考えられております。
参考として国税庁のURLを記載いたします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
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- 回答日:2021/08/19
- この回答が役にたった:3
知りたかったことわかりやすく簡潔に、ご回答ありがとうございます。
ここから個人の見解です。
URL先は公式だけあって「税収UP課税対象にしたい」ありき...。
使用期限なければ納得。ですが使用期限あればタイムセール値引き同様で、違いは他の商品に使える(値引き予約券みたいなもの)だけと思います。
使った瞬間に収入が発生、無理やりすぎです。
瞬間でも使う前収入はなく、使った後(瞬間)収入なので、順番が完全に間違い(屁理屈的だが事実)。
収入が先、入った瞬間引落とならわかるが、今回はあくまでも使った瞬間となるので。
統合ポイントだとどこから収入?細かく帳簿付け?
例えば、株の空売り買戻すのだから問題ないと言って、永遠買戻せない可能性ゼロでないことは無視、元々無いのに本来売れる訳がない。
やってはいけないと感じさせる手法を、税収UPとか儲けたいとか利己的な一部の思惑で決まる世界なんだなと感じます。投稿日:2021/08/22
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