PayPay残高付与や楽天等のポイントは収入?
昨日質問された方で、5000円購入で楽天ポイント2000円分を使い「3000円で購入した帳簿付け」処理...というのがありましたが、ポイントが付与された時点でそのポイントは収入にならないのでしょうか?
もし収入であれば、ポイント付与時に収入?として帳簿付け、購入時も3000円ではなく5000円で購入した処理にするのが正しいのでは?
特に、例えばPayPayの場合は(キャンペーン等で)ポイント付与ではなく残高が付与されます。これは使用期間が限定されるので意味合いはポイント付与のようなものですが、使用期間に期限があるだけでチャージしたお金(電子マネー)と同じとも言える気がします。
実際は、上記のようなものを収入にして帳簿付けしたら、毎日のように付与があるので凄い件数ですし大変なので収入にしたくないですし、購入時には値引きとしてポイント支払い分等は帳簿に付けない、昨日の回答が理想というか助かります。
ということで「細かく言えば収入にするのが正解だが、実務上値引きで安く購入したことにして処理して問題ない」ということなのか、「帳簿付けの基本でポイント等はそもそも収入としなくて良い」のかなど、正確な答えというか見解が知りたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、どちらでも構わないと思います。
例えばの事例として、ポイントを10円分もらって、後日ポイント10円を使って100円の消耗品を買った場合を考えてみたいと思います。
【収入ととらえる場合】
① 雑収入10円
② 消耗品費100円
③ ①ー②=90円 →経費
【値引きととらえる場合】
① 仕訳なし
② 消耗品費90円
③ ①ー②=90円 →経費
以上のように計算結果は同じなので、どちらでも問題がないと思われます。
会社の状況等でよりしっくりくる方法をご選択いただければいいのかなと思います。
- 回答日:2021/08/14
- この回答が役にたった:11
ご回答頂きましてありがとうございました。
どちらも良いとのことで判りましたので助かります。
しかしながら、経費の額としての結果は同じでも【収入としてとらえる場合】は収入が増える訳で、細かい話、確定申告に違いがでるのでは(普通の事業主は後者を選びますよね)?
素人考えでは、ポイントというものは金銭でもないし使用期限が(短期のものも)あり、失効した場合「収入あったはずなのに(使わずほっておくといつのまにか消えて)収支が合わなくなるもの」なので、逆に収入計上可能なの?と思います。
「ポイントは収入ではない」とか「ポイント以外(キャッシュバックや電子マネー等)で還元があった場合は収入」とか「付与側は、ポイントではなくキャッシュバックや残高付与をした場合は使用期限を設けてはならない」とか決めれば良いことなのに。数字というか金銭が、見解次第で結果が変わる可能性がある税務とは、曖昧で不思議な世界ですね。投稿日:2021/08/14
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ご質問ありがとうございます!
実務上は値引きとして処理することが一般的です。
ポイントの処理方法については、まだ正確に法律などで定められているわけではございませんが、
現時点での国税庁から公表されている見解としては、
「付与されたポイントは、実際に使用された時に収入とすべき」
とされております。
ポイントの付与は、停止条件付贈与契約(要は使用期限がある契約)なので、
実際に使用されるまで収入としては確定しないと考えられております。
参考として国税庁のURLを記載いたします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
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- 回答日:2021/08/19
- この回答が役にたった:3
知りたかったことわかりやすく簡潔に、ご回答ありがとうございます。
ここから個人の見解です。
URL先は公式だけあって「税収UP課税対象にしたい」ありき...。
使用期限なければ納得。ですが使用期限あればタイムセール値引き同様で、違いは他の商品に使える(値引き予約券みたいなもの)だけと思います。
使った瞬間に収入が発生、無理やりすぎです。
瞬間でも使う前収入はなく、使った後(瞬間)収入なので、順番が完全に間違い(屁理屈的だが事実)。
収入が先、入った瞬間引落とならわかるが、今回はあくまでも使った瞬間となるので。
統合ポイントだとどこから収入?細かく帳簿付け?
例えば、株の空売り買戻すのだから問題ないと言って、永遠買戻せない可能性ゼロでないことは無視、元々無いのに本来売れる訳がない。
やってはいけないと感じさせる手法を、税収UPとか儲けたいとか利己的な一部の思惑で決まる世界なんだなと感じます。投稿日:2021/08/22
- この回答が役にたった
ポイント付与は通常「収入」ではなく、将来的な値引きとして扱われるため、付与時に帳簿付けする必要はありません。購入時には、ポイント利用分を値引きとして処理し、実際に支払った額のみを経費計上するのが一般的です。例えば、5,000円の商品を2,000円分のポイントを使い3,000円で購入した場合、3,000円を経費とします。PayPay残高なども販促目的の還元なら同様の処理が可能。ただし、現金キャッシュバック等は収益計上が必要な場合もあります。税務上も実務上も、値引き処理が適切な方法です。
- 回答日:2025/02/15
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丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。
■ 楽天ポイント・PayPay残高付与の会計処理(法人税・消費税の取扱い)
① ポイント付与は収益計上が必要か?
結論:原則として、法人が取得したポイントは収益計上しなくてよい
理由
楽天ポイントのような一般的なポイントは「値引きの一形態」と考えられ、収入ではなく「購入時の値引き」として処理するのが実務上の一般的な方法。
ポイント付与時点では「未確定の利益」であり、実際に使用されるまで経済的利益が確定しないため、収益計上する必要がない。
国税庁の通達でも、個人利用のポイント付与は所得税課税対象とならないことが明示されており、法人も同様に「収益とはしない」のが一般的な考え方。
仕訳例(楽天ポイント2,000円利用、5,000円の商品購入)
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借方:消耗品費 4,546円(税抜)
借方:仮払消費税 454円
貸方:未払金(クレジットカード) 2,727円
貸方:雑収入(ポイント利用分) 1,819円
※値引きの処理として、ポイント利用分を「雑収入」や「割引額調整」として処理
② PayPay残高付与は収益になるか?
結論:PayPayの残高付与は収益計上が必要になる可能性あり
理由
PayPayの残高は、通常の電子マネーと同様に「金銭価値を持つ資産」と見なされる可能性がある。
特に、企業がキャンペーン等で受け取るPayPay残高は、収益計上が必要となるケースがある。
ただし、ポイントと同様に「使用時に値引き処理する」という方法も一般的に行われている。
仕訳例(PayPay残高1,000円分付与された場合)
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借方:PayPay残高 1,000円
貸方:雑収入 1,000円
その後、PayPay残高で商品を購入した際には、現金支出と同様に処理。
■ まとめ(実務上の正しい処理)
1. ポイントの取扱い
✅ 収益計上不要(購入時の値引き処理でOK)
✅ 購入時に値引きとして処理するのが一般的
2. PayPay残高の取扱い
✅ 法人が受け取るキャンペーン残高は収益計上が必要になる可能性あり
✅ ただし、ポイントと同様に「値引き」として処理する方法もある
■ 実務対応のポイント
税務調査で指摘されにくい処理をするなら、原則通りポイント利用時の値引き処理が最も安全
PayPay残高など、現金性が高いものは収益計上の可能性があるため、明細を確認して適切に処理
取引量が多い場合は、明細の管理と会計処理の統一ルールを決めておくとスムーズ
結論として、ポイント付与は基本的に収益計上不要で、使用時に値引き処理するのが正しい処理です。PayPay残高は取引内容によっては収益計上の対象になるため注意が必要です。
- 回答日:2025/02/02
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