個人事業主 源泉徴収税あり請求書に対して誤って税を引かれず振込されていた場合の処理を教えてください
個人事業主でデザイン業をしています。
取引先への請求書には源泉徴収税額を記載していたのですが、先方のミスで振込時に税額を引かない額が振り込まれていました。先方は納税済みであるとのことで、次回請求時に精算すると提案されました。
この場合、当方がするべき経理処理を教えてください。
・多く振り込まれた額の仕訳
・上記について領収書を発行すべきですか?
・次回請求書での相殺分記載方法
ご質問回答いたします。
多く振り込まれた額の仕訳は、
例えば、請求金額が税込110,000円で、源泉所得税が10,210円とすると
現金預金 110,000 / 売上高 110,000
そして相殺時に、
現金預金 89,580 / 売上高 110,000
預け金 20,420 /
で、よろしいかと思われます。
預け金の部分は、源泉所得税の部分ですので、
ご質問者様の普段ご利用の勘定科目で処理すればよいと思います。
また、お取引先様がこの分の源泉所得税を納付済みとのことですので、新たに領収書を発行する必要はないかと思われます。
以上、ご参考になさってください。
- 回答日:2022/09/21
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