役員報酬からの社会保険料天引き開始月に関して
6月に会社設立(一人法人)
給料は月末締め翌月10日払い
6月のみ国民健康保険・国民年金に加入
7月から社会保険に加入(初回の7月分、8/31に納付)
前月分の社会保険料を当月徴収するの(翌月徴収)が一般的のようですが、7月10日の給料から、社会保険料を天引きしてしまったことに気付きました。10月の給料で、社会保険料の天引きをしないようにすればいいのでしょうか。それとも、そのままでも大丈夫なのでしょうか。(当月徴収ということになるのでしょうか。)
会計処理は、法定福利費マイナス計上という方法で行っていますが、月末に給料を計上しているため、元帳では6月の法定福利費がマイナスになってしまっています。6月30日に計上した分の社会保険料のみ、法定福利費マイナスではなく、預り金として計上し、法定福利費がマイナスにならないようにした方がいいのでしょうか。
どなたかご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
7月10日支払分は6月の給与ですから、確かに1月分天引きが多くなっています。10月10日支払分の給与で修正ということで天引きをしないということで良いと思います。会社が負担する社会保険料である法定福利費は、支払った時に計上することになるため、法定福利費マイナス計上の方法であれば、7月はマイナスになってしまいますが、10月分から正しくなります。年末調整も問題なくできますので、そのままで良いと思います。
- 回答日:2022/09/23
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疑問を解消することができました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/09/23
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