法人で株主優待を受け取った場合について
①法人で株主優待を食材や割引券、金券として受け取った時、どれも仕訳は必要でしょうか。
②株主優待を代表取締役が私的に使用(食べたり、宿泊をしたり、金券として使用)したら、定期同額給与として認められないのでしょうか。
③定期同額給与として認められない場合、認められる方法はありますか。
④その他、株主優待の取り扱いについて諸注意がありましたらご教示願います。
株主優待券は通常、特に経理処理を行わない場合がほとんどだと思われます。
会計処理を行う場合、以下のように考えられると思います。
株主優待券による経済的利益は、経費と相殺されますので、
○○○費/雑収入
なお、金券ショップで株主優待券を売却した場合には、売却金額を雑収入に計上します。
現金預金/雑収入
定期同額給与についてですが、そういう指摘の可能性は高くない気はしますが
例えば下記のような処理を行えば問題にならないと思われます。
役員未払金/雑収入
- 回答日:2022/10/01
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ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。投稿日:2022/10/02
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