居住用賃貸建物に該当するか
不動産会社A社です。
過去に、B社社員の社宅を買取り、維持管理業務をしています。
そして、A社⇄B社で、賃貸借契約を結んでいます。
賃料は、B社が社員から給料天引きで収受しています。
この度、資本的支出で1,000万以上の支出が発生しそうです。
この場合、居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除対象外でしょうか。
その社宅が、A社の固定資産になっていて、B社からA社に賃貸料が支払われていれば問題ないと思います。
- 回答日:2022/09/28
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社宅は、A社の固定資産になっていて、B社からA社に毎月賃貸料が支払われています。
居住用賃貸建物に該当するのですね。
勉強になりました。
投稿日:2022/09/28
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