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居住用賃貸建物に該当するか

    不動産会社A社です。

    過去に、B社社員の社宅を買取り、維持管理業務をしています。
    そして、A社⇄B社で、賃貸借契約を結んでいます。
    賃料は、B社が社員から給料天引きで収受しています。

    この度、資本的支出で1,000万以上の支出が発生しそうです。

    この場合、居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除対象外でしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    その社宅が、A社の固定資産になっていて、B社からA社に賃貸料が支払われていれば問題ないと思います。

    • 回答日:2022/09/28
    • この回答が役にたった:1
    • 社宅は、A社の固定資産になっていて、B社からA社に毎月賃貸料が支払われています。

      居住用賃貸建物に該当するのですね。

      勉強になりました。

      投稿日:2022/09/28

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