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パーキングチケットをいただいた場合の記帳方法

セミナーに参加したのですが、その際、提携駐車場に止めたら、セミナー主催者からパーキングチケットをいただきました。
駐車場での支払いは、
・駐車料金                700円
・サービス券(パーキングチケットの事) ー600円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・合計                  100円
となり、現金で100円支払いました。

この場合は、
・収支      支出
・口座      現金
・勘定科目:旅費交通費、税区分:課税仕入れ10%  700円
・勘定科目:雑収入、税区分:課税売上10%    600円
・決済金額: 100円

特に、
・勘定科目:雑収入、税区分:課税売上10%    600円
の部分は、これで良いのかどうか分かりません。

アドバイスいただけますと幸いです。

freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。

今回の仕訳については単純に
旅費交通費 100円 / 現金 100円で良いかと存じます。

理由は、サービス券を現金と同等のものとして扱った場合、下記の仕訳となるからです。
旅費交通費 700円 / 現金 700円
現金 600円      旅費交通費 600円

左右(貸借)で同じ勘定科目がある場合は相殺できるので、最終的には
    ↓    ↓    
旅費交通費 100円 / 現金100円 とすることができます。

freeeに登録する際は下記のようにご登録いただくと良いと思います。
・収支      支出
・口座      現金
・勘定科目:旅費交通費、税区分:課税仕入れ10%  100円
・決済金額: 100円

以上、ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/09/29
  • この回答が役にたった:3
  • 早速ご回答ありがとうございました。
    同じ勘定科目がある場合は相殺出来るから、相殺後の金額で記帳するという事、及び具体的な記入法までアドバイスいただき、誠にありがとうございました。

    投稿日:2022/09/29

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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「対象外」と「不課税」は、概念的には違うのかもしれませんが、実務上は同じとお考え下さい。
なぜ2つの課税区分を選択できる設定なのかは分かりませんが、私共はfreee記帳では対象外を使っています。
「対象外」と「不課税」について、より詳しくお調べになるには下記が参考になるかもしれません。
『消費税法に<不課税>の概念は必要か?』
https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/13-6/003%20okamura.pdf
記帳方法については、どちらでも問題にならないと思います。

  • 回答日:2022/09/29
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

    投稿日:2022/09/29

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パーキングチケット(事実上現金と変わらない)はセミナー参加の謝礼だと思います。
何らかの役務提供報酬としての対価性がないと考えられますので、課税売上ではなく課税対象外(不課税)です。

  • 回答日:2022/09/29
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。

    ・勘定科目:雑収入、税区分:課税売上10%    600円

    の部分は、

    ・勘定科目:雑収入、税区分:不課税        600円

    が正しいという事でしょうか?

    freeeでは税区分は「対象外」と「不課税」とございますが、「対象外」ではなく「不課税」になるのでしょうか?
    freeeの区分が2つあるだけで、これはどちらも同じ物でしょうか?

    又、今回の様なケースでは、佐藤修一公認会計士事務所様のご回答の様な記帳とこちらの方法のどちらでも良いと考えて宜しいでしょうか?

    お手数をおかけしますが、宜しくお願いします。

    投稿日:2022/09/29

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