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青色申告特別控除について

現在個人事業主として、不動産所得があり10万円の青色申告特別控除を受けております。この度、小売販売の届け出を行い、事業所得が発生した場合、青色申告特別控除は55万円となりますが、不動産所得から10万円、事業所得から55万円が控除されるのでしょうか。それとも不動産所得と事業所得を合算したあと55万円が控除されるのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

事業所得について複式簿記による記帳をしていれば、不動産所得(不動産事業が事業的規模に該当しない場合であっても)についても55万円控除が適用されます。まずは、不動産所得から控除し、それでも控除しきれない金額がある場合には事業所得から控除します。

  • 回答日:2022/10/04
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青色申告で65万円控除が認められるには①e-Taxで電子申告を行なっている
②電子帳簿保存を行なっていることがもとめられます

  • 回答日:2022/10/04
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