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居住用賃貸建物の取得について

    販売目的(棚卸資産)で建築した建物を一定期間貸付する場合、仕入税額控除対象外だと思います。
    下記のようなスケジュールで、販売用不動産を新設する場合、既存建物解体工事にかかった消費税は、仕入税額控除対象外になるのでしょうか?

    x1年 建物付き土地購入 
       建物に価値は無く契約書に非課税
       5千万 
    x2年 既存建物解体工事 
       課税  2千万
    x3年 居住用賃貸建物取得
       5千万

    土地付きの建物を購入したにも関わらず、すぐに建物を取り壊すということは、「土地」の取得が目的だったとみなし、仕入消費税を認識させても差し支えないでしょうか?

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