既存建物解体工事の取扱い
賃貸マンションを新設するために、建物付き土地を購入しました。
1年以内に建物を撤去し、マンションを新設します。
2022年 撤去工事完了
2023年 マンション新設完了
マンション新設にかかった費用は、累計1,000万以上の場合、居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除対象外にすると思うのですが、撤去工事費用はどうなるのでしょうか??
すぐに建物を取り壊すということは、「土地」の取得が目的だったとみなし、仕入消費税を認識させても差し支えないでしょうか?
土地取得の目的が、賃貸マンションの新設のためとすると、仕入税額控除対象外になるのではないかと思います。
- 回答日:2022/10/06
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ご回答ありがとうございました。
令和2年3月31日までに撤去工事を締結していれば、控除対象にできますでしょうか?
投稿日:2022/10/06