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既存建物解体工事の取扱い

    賃貸マンションを新設するために、建物付き土地を購入しました。
    1年以内に建物を撤去し、マンションを新設します。
    2022年 撤去工事完了
    2023年 マンション新設完了

    マンション新設にかかった費用は、累計1,000万以上の場合、居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除対象外にすると思うのですが、撤去工事費用はどうなるのでしょうか??
    すぐに建物を取り壊すということは、「土地」の取得が目的だったとみなし、仕入消費税を認識させても差し支えないでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    撤去工事の時期の問題ではなく、土地の購入目的が問題になろうかと思います。その土地からどんな売上が上がるのかの問題だと思います。

    • 回答日:2022/10/06
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    税理士(登録番号: 134162)

    土地取得の目的が、賃貸マンションの新設のためとすると、仕入税額控除対象外になるのではないかと思います。

    • 回答日:2022/10/06
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。

      令和2年3月31日までに撤去工事を締結していれば、控除対象にできますでしょうか?

      投稿日:2022/10/06

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