【消費税】帳簿への取引内容の記載
消費税申告が必要な場合、帳簿への「取引内容」の記載が要求されておりますが、領収書や請求書の裏に取引内容をメモして保存しておけば、帳簿に記載していなくても問題ありませんでしょうか?恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
消費税で仕入の消費税と相殺を行う場合の帳簿記載事項は以下のように定められています。
No.6621 帳簿の記載事項と保存
記載事項の「資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)を行った場合」の部分になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm#:~:text=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AF%E3%80%81%E5%B8%B3%E7%B0%BF,%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%EF%BC%88%E6%B3%A8%EF%BC%89%E3%80%82
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/10/09
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消費税法上、仕入税額控除を行うためには、①取引を行った年月日、②取引内容、③金額、④相手方の氏名又は名称を帳簿に記載する必要があります。
- 回答日:2022/10/09
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