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一人親方の昼食代について

一人親方の昼食代を経費に計上したいのですが、「個人の飲食については経費計上できないが、オンライン会議中の昼食など業務遂行に必要性があれば経費にできる」と知りました。一人親方(建設現場)では、他業者の方と朝礼(午前中の作業、1日の作業の流れの確認)をし、お昼に各自持参した弁当を現場で食べながら打ち合わせ(午前中の作業進行の確認をし、午後からの作業内容確認など)をしてるのですが、この場合打ち合わせ兼昼食代として経費計上しても問題ないでしょうか?
因みに昼食はコンビニや前日にスーパーで買った菓子パンと、自前のコーヒーになります。自前のコーヒーはグラム計算して%を出し、いくらかかってるのか数字を出しました。
菓子パンとその他家用に買った物も同じレシートになってしまっているのですが、家用に買った物には線を引いて区別してしまっても大丈夫でしょうか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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会議にふさわしい場所で昼食を取っているかどうか?
打ち合わせの議事録を作成保存しているかどうか?
頻度が多すぎないか(多いと単なる昼食と認定されるでしょう)?
等を十分に検討して対応いただけましたらと思います。

  • 回答日:2022/10/15
  • この回答が役にたった:2
  • 議事録と、頻度の多さが難点になりそうです。ご回答頂いた内容含めて検討してみようと思います。ありがとうございました。

    投稿日:2022/10/15

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土橋公認会計士税理士事務所

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実態判断なのであくまご参考までです。
食事はまずは生きるための行為なので経費にならないというのが大前提。
仮にこれを経費にするのであればどれだけの割合が事業に貢献しているのかを説明できる必要があります。
このように考えていくとなかなかハードルが高いのではないかと思います。

  • 回答日:2022/10/15
  • この回答が役にたった:1
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個人事業主本人の単なる昼食代の支出ではなく、交際費や会議費であることの実態を説明できるか否かがポイントです。

  • 回答日:2022/10/15
  • この回答が役にたった:1
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