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一人親方で水道光熱費を経費にする場合

    自宅で作業着や道具の洗浄とメンテナンスを行っているのですが、水道光熱費を家事按分して経費計上しても大丈夫でしょうか?
    それと、水道光熱費の引き落とし口座や支払い名義人が家族名義になっているのですが、お金は私が出していて、通帳を見れば分かる様になっています。この場合、税務署から提出を求められた時にコピーなど用意すれば大丈夫でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    按分割合は使用日数だけでなく床面積等(プライベート利用部分がゼロでない限り)も併せて考慮すべきと思われます。
    通帳のコピーと口頭での説明に加え、会計ソフトの仕訳摘要に説明すればよいと思います。

    • 回答日:2022/10/17
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    自宅兼作業場の水道光熱費など、ある支出がプライベート用と事業用(お金を出している場合)の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上します。

    あくまで名義が家族になっているだけで、実態は、個人事業主が事業のために使用しているのであれば経費にできます。税務署に説明できる資料等を保存しておけば大丈夫です。

    按分割合は、合理的に説明できる範囲で設定します。例えば、床面積、使用日数などを用いて比率を計算します。

    • 回答日:2022/10/17
    • この回答が役にたった:1
    • とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
      按分割合は日数で出そうと思っているのですが、口頭で説明出来れば問題ないですか?
      記録等残してないので不安です。
      それと、支払いの請求書や領収書の名義が違う事について、出金伝票で記録を残しておいた方が良いでしょうか?
      通帳のコピーと口頭での説明が出来れば必要ないですか?

      投稿日:2022/10/17

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