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法人で、自動車購入時に減価償却していませんでした

2015年3月に購入した車(A)を、2017年3月に新車(B)に買い替えをしました。
この買い替えについて固定資産台帳を書き換えるのを忘れていました。
車(B)の代金は270万円ほどで8年ローンになっております。車(A)は減価償却し続けて、減価償却はすでに終わっています。車(B)の買い替えを2017年度まで遡って修正申告するべきでしょうか。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

法人の場合、当初申告で計上していなかった減価償却費を、後から遡って損金算入したいと思っても、更正の請求(修正申告ではなく更生の請求かと思われます)は認められません。法人税法においては、減価償却費の計上は
損金経理要件が定められているからです。今後、将来にわたって、減価償却していくことになります。

  • 回答日:2022/10/17
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